新婚世帯の新生活支援
西脇市で新婚生活をはじめませんか。
西脇市では、婚姻を機に市内で新生活を始める新婚世帯を対象に、補助金を交付します。
補助の対象となる方
令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届を受理された新婚夫婦のうち、次の要件を満たしている方
- 夫婦の総所得金額の合計額が500万円未満であること。
- 交付申請日に、新居の住所に住民登録されており、2年以上継続して市内に居住する意思があること。
- 婚姻日において、夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
- 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。
- 暴力団員、暴力団密接関係者に該当しないこと。
- 夫婦のいずれもが内閣府の結婚新生活支援事業による補助金を受けたことがないこと。
- 他の公的制度による賃料補助等を受けていないこと。
など
(特例措置)
- 奨学金を返済している場合は、総所得金額の算定方法に特例措置が適用される場合がありますので、ご相談ください。
- 令和5年度中に30万円(婚姻日において夫及び妻が29歳以下の新婚夫婦にあっては、60万円)に満たない額の補助金の交付決定を受けた方は、特例措置により対象になる場合がありますので、ご相談ください。
補助の対象となる経費
令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に支払った新婚生活の住居費及び引越費用
住居費
婚姻を機に新たに市内で住宅を取得する費用、市内の住宅をリフォームする費用、市内の賃貸住宅物件の賃借に係る賃料及び共益費(1月分)、敷金、礼金、仲介手数料(住宅手当等の支給額は控除します。)
引越費用
婚姻を機に新居へ引っ越しするために、引越業者又は運送業者に支払う運送費用
補助金の額
補助対象経費の合計額
- 一組当たり上限30万円。ただし、婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は一組当たり上限60万円
- 1,000円未満の端数がある場合は切捨て
- 予算の上限に達した場合は、受付を終了させていただくことがあります。
申請手続き
補助金の申請には、西脇市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和7年3月7日(金曜日)までに提出してください。
- 住民票の写し
- 婚姻後の戸籍謄本または婚姻に係る受理証明書
- 課税(非課税)証明書(所得証明書)
令和5年中の所得に関するもの
(4月~5月の間は、令和4年中の所得に関するもの) - 貸与型奨学金の返済額が分かる書類
(貸与型奨学金を返済している場合)
住居費や引越費用が確定している場合は、次の書類等も合わせて提出してください。確定していない場合は、補助金の交付決定後に提出してください。
なお、必要に応じて、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
- 住宅手当支給証明書(様式第6号)
(賃貸住宅物件を賃借した場合) - 取得した住宅の売買契約書及び領収証の写し
(新たに市内で住宅を取得した場合) - 住宅リフォームの工事請負契約書及び領収証の写し
(市内の住宅をリフォームした場合) - 賃貸住宅物件の賃貸借契約書及び領収証の写し
(市内で賃貸住宅物件を賃借した場合) - 引越費用の領収証の写し
(引越費用を補助対象経費とする場合) - 印鑑
- 振込口座が分かる書類(通帳・キャッシュカード等)
(申請者本人名義のもの)
様式
よくある質問
再婚の場合は、対象になりますか。
対象になります。ただし、夫婦のいずれかが過去に内閣府の結婚新生活支援事業の補助を受けたことがある場合は対象外です。
西脇市内での転居の場合、対象になりますか。
対象になります。
住居の改修費は対象になりますか。
対象になります。ただし、倉庫等の設置費、外構工事費、家電購入・設置費等は対象になりません。
自分で荷物を運ぶ場合の引越し費用は対象になりますか。
対象になりません。自身で荷物を運んだ場合の、レンタカー費用等は対象外です。
所得と収入は違いますか。
対象要件のひとつに「夫婦の総所得金額の合計額が500万円未満であること」とありますが、ここでいう所得とは次のとおりです。
給与収入の方
所得とは、前年1年間の給料の額面総額(=収入)から給与所得控除を差し引いたものです。手取り額ではないので、ご注意ください。
所得=収入金額-給与所得控除
事業所得の方(自営業など)
事業所得とは、前年1年間の事業収入から必要経費を差し引いたものです。
所得=収入金額-必要経費
なお、複数の収入のある方は合算になります。詳しくは課税(非課税)証明書等でご確認ください。
口座振込で支払いをしたので領収書がありません。
銀行振込の控え(ATMで発行されるご利用明細書など)や、振込が確認できる通帳の写しを提出してください。この場合は、支払った方(口座名義人)、支払った日、振込先、内訳、振込額がわかる書類(例:請求書、明細書)を必ず添えてください。
令和7年2月に婚姻届を提出しましたが、補助対象経費の支払いが令和7年4月以降となる予定です。
補助対象期間内(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に補助対象経費の支払いがない場合は、交付申請を行うことができません。その場合は、次年度の補助対象者と認定するための申請書を提出していただく必要がありますので、なるべく早めにご相談ください。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
本事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金の結婚新生活支援事業を活用して実施しています。事業計画書は次のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 都市経営部 まちづくり課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日