自治基本条例の策定に向けた取り組み

更新日:2021年03月31日

【自治基本条例とは?】
 自治基本条例とは、西脇市のまちづくりをどのような考え方(理念・方針)で行うのか、その考え方を実現するためにどのようなシステム(制度・手続き)が必要なのか、市政運営の主体である市民・議会・行政それぞれがどのような役割を担うべきなのかなど、西脇市のまちづくりを進めていく上での基本的なルールを定めたもので、「自治体の憲法」といわれるものです。

【自治基本条例が制定される背景】

  • 地方分権の進展

 2000年の「地方分権一括法」の施行により、国と地方自治体が対等な関係となりました。
 この結果、これまで国の指示・監督により行われてきた自治体運営が、それぞれの自治体自らの考えと責任において行うことが必要となりました。
 このように自己決定・自己責任によるまちづくりを進め、地方分権の担い手となるために、それぞれの自治体で独自のルールを定めることが必要となっています。

  • 社会情勢の変化への対応

 近年、社会の成熟化により、市民ニーズやライフスタイルの多様化、コミュニティの希薄化などが進んだことに加え、少子高齢化・人口減少社会の到来など、新たな社会問題が生じてきました。さらに、財政的にも厳しい状況の中、行政だけですべての公共サービスを担っていくことは難しくなっています。
 このような変化に対応するためには、「補完性の原則」に基づき、自治の主体である市民と行政の間での役割分担や連携(協働)など自治の基本的なルールを定めることが必要となっています。

【西脇市のこれまでの取組】

  • 自治基本条例検討チームの設置

 自治基本条例の検討に際して、まず職員の理解を深めることが重要という思いから、ふるさと創造部内に検討チームを設置し、報告書の作成やアンケート調査、先進地(三重県名張市)視察などを実施しました。
 

  • 自治基本条例に関する職員研修会の開催
     平成21年2月13日(金曜日)には、自治基本条例について職員の理解を深めるため、本市の総合計画審議会会長で帝塚山大学大学院の中川幾郎教授をお招きし、自治基本条例に関する職員研修会を開催しました。
     研修会では、中川教授から「自治基本条例の意義と役割について」と題して、自治基本条例が必要な背景やその役割について分かりやすくご講演いただきました。

              
【今後の取組予定】

 自治基本条例の策定については、今年度中に、市民・学識経験者などからなる「策定検討委員会」を設置し、具体的な検討に入る予定です。

研修風景
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西脇市 都市経営部 まちづくり課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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