自治基本条例の推進
平成25年4月1日に施行した自治基本条例は、市民の皆さんが主役になってまちづくりを進めるための基本的な考え方やルールを決めたものです。
自治基本条例推進に関する取組状況をお知らせします。
西脇市自治基本条例の推進に向けた取組(まとめ) (PDFファイル: 215.1KB)
まちづくり推進審議会の設置
自治基本条例の基本原則である「参画と協働」による市政推進に必要なまちづくり施策について調査審議するため、平成26年4月に「まちづくり推進審議会」を設置しました。
庁内推進体制の確立
条例の適正な運用を図り、実効性を高めるため、平成26年4月、市役所の内部組織として自治基本条例推進本部を設置しました。
自治基本条例が委任した制度等の制定状況
自治基本条例 | 内容 | 制度等 |
---|---|---|
第9条 | (参画と協働の推進) 参画と協働に必要な制度及び施策を講ずる。 |
参画と協働のまちづくりガイドライン改訂 【平成27年3月改定】 |
第10条 | (参画の制度) 市民生活に重大な影響を及ぼす政策について、別に定めるところにより、市民に意見を求める。 |
市民意見提出手続きに関する規則の制定 【平成27年4月施行】 |
第11条 | (審議会等の運営) 委員を原則市民から公募 会議は原則公開 開催情報、会議の記録等を公開 |
審議会等の会議の公開及び会議の公表に関する指針の制定 審議会等の委員の公募に関する指針の制定 【平成27年10月施行】 |
第25条 | (総合計画) 基本構想については、別に定めるところにより、議会の議決を経る。 |
地方自治法第96条第2項による西脇市議会において議決すべき事件を定める条例 (総合計画基本構想を追加) 【平成25年3月施行】 |
参画と協働のまちづくりガイドライン改訂版 (PDFファイル: 2.7MB)
西脇市市民意見提出手続に関する規則 (PDFファイル: 91.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 都市経営部 まちづくり課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年04月01日