落札後の注意事項

更新日:2021年03月31日


インターネット公売で公有財産を落札された方は、次の注意事項を必ずお読みください。

 

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。

 

瑕疵(かし)担保責任

従前の所有者および西脇市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

 

引渡条件

公売財産は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

 

執行機関の引渡義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合

西脇市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。
当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても西脇市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

 

公有財産が不動産の場合

西脇市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、公売財産の引き渡しの義務を負いません。
公売財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、従前の所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。

 

返品・交換

公売財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。

 

保管費用

買受代金の納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

 

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、公売財産を買い受けることができません。
この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。
手続きの停止中は、落札者(買受人)は買受を辞退できます。
辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

なお、公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

 

売却決定の取消しと公売保証金の没収

 次のような場合は、売却決定を取り消す場合があります。取り消した場合は、公売保証金はお返しできないため、ご注意ください。

  • 買受代金の納付期限までに納付がない場合
  • 配送不可の商品を配送希望される場合
  • 必要な手続きをされないまま、落札商品の引き取りに来られない場合

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(収税対策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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