長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

更新日:2025年07月07日

マンションの長寿命化の促進に向けて、一定の要件を満たすマンションが、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1を減額する制度です。

対象マンション

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 総戸数が10戸以上の区分所有マンション
  2. 新築された日から20年以上が経過していること
  3. 過去に大規模修繕工事を1回以上適切に実施していること
  4. 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に2回目以降の大規模修繕工事を完了していること
  5. 助言又は指導を受け長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの

対象工事

令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に大規模修繕工事(※)を全て完了したもの

(※)外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事

減額割合

大規模修繕工事が完了した年の翌年度分に限り、建物にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。(1戸あたり100平方メートル相当分までに限る)

※都市計画税は減額されません。

減額申告の手続き

工事完了日から3ヵ月以内に、下記書類を添えて税務課に申告して下さい。3ヵ月経過後に提出する場合には、3ヵ月以内に提出することができなかった理由を申告書に明記してください。

提出書類                                      

  1. 固定資産税減額申告書
  2. マンションの総戸数を確認できる書類(写しも可)
  3. 大規模の修繕等証明書(写しも可)
  4. 過去工事証明書(写しも可)
  5. 助言・指導内容実施等証明書(写しも可)
     

上記1の申告書は、下記からダウンロードできます。

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書(PDFファイル:73.9KB)   

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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