長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置
令和5年4月から、マンション長寿命化促進税制が創設されました。
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、翌年度支払う固定資産税額(建物部分のみ)を3分の1減額する制度です。
対象マンション
居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分)を有し、築20年以上かつ10戸以上で、助言又は指導を受け長期修繕計画の見直し等を行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンション
- 助言又は指導については、市役所住宅政策課へお問い合わせください。
工事要件
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1度以上実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
減税額
各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を3分の1減額
(1戸あたり100平方メートル相当分までに限る)
減額の手続き
工事完了日から3ヵ月以内に、下記書類を添えて税務課に申告して下さい。3ヵ月経過後に提出する場合には、3ヵ月以内に提出することができなかった理由を申告書に明記してください。
提出書類
固定資産税減額申告書
- 総戸数が10戸以上のマンションであることを証する書類
- 大規模の修繕等証明書(写しも可)
- 過去工事証明書(写しも可)
- 助言・指導内容実施等証明書(写しも可)
4.は助言・指導を受けた場合に必要
上記1の申告書は、下記からダウンロードできます。また、税務課の窓口でも配布しています。
制度の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月28日