固定資産税・都市計画税の共有者用の納税通知書の送付について
これまで西脇市では、共有名義で所有されている固定資産については、代表者の方のみに「固定資産税・都市計画税納税通知書」を送付していましたが、平成27年度より、代表者以外の共有者の方にも「固定資産税・都市計画税納税通知書(共有者用)」を送付します。
これは、代表者以外の共有者の方についても、資産内容や税額をご確認いただくためのものです。
ご注意ください!
- 「固定資産税・都市計画税納税通知書(共有者用)」は、代表者以外の共有者の方についても、固定資産の評価額や税額等をご確認いただくためのものです。 税金を納めていただく「納付書」や、口座振替のお知らせ等は従来どおり代表者の方のみに送付します 。
- 共有名義の固定資産については、共有者が連帯して固定資産税を納税する義務があるため、税額を共有者それぞれの持分に応じて按分することはできません。したがって共有者用の納税通知書に記載されている税額は、共有名義の固定資産すべての税額になります。
- 「甲様 2分の1・乙様 2分の1」、「甲様 4分の1・乙様 4分の3」のように登記名義人が同じ固定資産であっても、持分が異なる場合、納税通知書は別々に作成されます。したがって、共有者用の納税通知書も、この場合2通送付することになります。
送付先について
- 共有者の方の住所・氏名については、法務局の登記簿を基に調査した内容を記載していますが、現在の住所・氏名と異なっている場合は、お手数ですが市役所税務課まで御連絡ください。
- 共有者の方がお亡くなりになっている場合は相続人の方へ、納税管理人を設置されている場合は納税管理人の方へ共有者用の納税通知書を送付しております。
- 共有代表者の変更を希望される場合は、市役所税務課まで「共有物代表者変更届」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日