住宅用家屋証明

更新日:2022年09月02日

一定の要件を満たす住宅用家屋を新築又は取得し、居住している場合には、登録免許税の税率が軽減されます。その要件を満たしていることを証明するものが「住宅用家屋証明」です。

住宅用家屋証明書が必要な方は、下記の「住宅用家屋申請書・証明書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。

手数料

1件につき1,300円

(紛失による住宅用家屋証明書の再発行はできません。)

住宅用家屋証明書の申請手続きに必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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