令和6年度以降から適用される主な税制改正
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、個人住民税の均等割は、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年間1,000円(市民税:500円、県民税500円)が引き上げられていましたが、この臨時措置は令和5年度で終了となるため、森林環境税の導入によってご負担いただく年税額は、従来と変わりません。
税目 |
平成26年~令和5年度 | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
森林環境税 |
国税 |
- |
1,000円 |
住民税均等割 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,300円(注釈1) |
1,800円(注釈1) |
|
合計 |
5,800円 |
5,800円 |
(注釈1)県民税2,300円または1,800円のうち800円は、森林や都市の緑の整備に使われる「県民緑税」です。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
これにより、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
そのため、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合のみ、扶養親族等の適用及び非課税限度額の適用の対象となります。
- 留学により非居住となった方
- 障害者
- 扶養控除を申告する納税義務者から、前年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、確認書類(親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類または38万円送金書類)の提出または提示が必要です。
詳しくは、下記国税庁ホームページをご確認ください。
雑損控除の特例
令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。
今般の災害による被害に関して、所得税・地方税法等の関係法令が改正・施行されました。これに伴い、申告を行うことで下記の特例措置を受けることができます。
- 申告を行うことで令和6年度の個人住民税における「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。その際には、災害に関してやむをえない支出をした金額についての領収書の添付、または提示の必要がありますので、大切に保管をしてください。
(注意)所得税の確定(還付)申告をすれば、市県民税の申告は不要です。
災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)(令和6年2月27日) (PDFファイル: 255.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年01月04日