令和3年度から適用される税制改正
1 給与所得控除
- 給与所得控除額を一律10万円引き下げる。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円(改正前:1,000万円)とするとともに、その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げる。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | 給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
~650,999 | 0 | ~550,999 | 0 |
651,000~ 1,618,999 |
A-650,000 | 551,000~ 1,618,999 |
A-550,000 |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 | 1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 |
1,620,000~1,621,999 | 970,000 | 1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 |
1,622,000~1,623,999 | 972,000 | 1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 |
1,624,000~1,627,999 | 974,000 | 1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 |
1,628,000~1,799,999 | (A÷4)×4×60% | 1,628,000~1,799,999 |
(A÷4)×4×60%+100,000 |
1,800,000~3,599,999 |
(A÷4)×4×70%-180,000 |
1,800,000~3,599,999 |
(A÷4)×4×70%-80,000 |
3,600,000~6,599,999 |
(A÷4)×4×80%-540,000 |
3,600,000~6,599,999 |
(A÷4)×4×80%-440,000 |
6,600,000~9,999,999 |
A×90%-1,200,000 |
6,600,000~8,499,999 |
A×90%-1,100,000 |
10,000,000~ | A-2,200,000 | 8,500,000~ | A-1,950,000 |
(A÷4)=千円未満切捨て
2 公的年金等控除
- 公的年金等控除額を一律10万円引き下げる。
- 公的年金の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限を設ける。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記の1及び2の見直しの控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1及び2の見直しの控除額から一律20万円、それぞれ引き下げる。
年齢区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 | ~1,300,000 | A-600,000 | A-500,000 | A-400,000 |
1,300,001~4,100,000 |
A×0.75-275,000 |
A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 | |
4,100,001~7,700,000 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 | |
7,700,001~ 10,000,000 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 | |
10,000,001~ | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 | |
65歳以上 | ~3,300,000 | A-1,100,000 | A-1,000,000 | A-900,000 |
3,300,001~4,100,000 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 | |
4,100,001~7,700,000 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 | |
7,700,001~ 10,000,000 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 | |
10,000,001~ | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
3 基礎控除
- 控除額を一律10万円引き上げる。
- 合計所得金額が2,400万円を超える者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える者については、基礎控除の適用はない。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
4 所得金額調整控除
給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除が引き下げられたが、子育てや介護等の負担がある者については、負担が増加しないように措置された。また、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、給与所得、公的年金所得の両方を有する者については、負担が増加しない措置がされた。
- 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合、給与所得の金額から次の算式により計算した所得金額調整控除額を差し引く。
ア 納税者本人が特別障害者に該当する。
イ 23歳未満の扶養親族を有する。
ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
(注)ア、イについては、扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はない。したがって、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合は、夫婦双方がこの控除の適用を受けることができる。ただし、専従者については対象外になる。
- 給与所得と年金所得の双方を有する所得金額調整控除
給与所得と公的年金所得があり、その所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式により計算した所得金額調整控除額を差し引く。
所得金額調整控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円))-10万円
(注)1、2の両方に該当する場合、1の控除後に2の金額を控除する。
5 ひとり親控除の創設
納税者がひとり親(現に婚姻していない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たす者をいう。)である場合には、ひとり親控除として35万円(住民税30万円)を所得から差し引くことができる。
- 総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子を有する。
- 合計所得金額が500万円以下である。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと (注)
(注)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、納税者との続柄が「未婚の夫」又は「未婚の妻」に相当する人がいないこと。
6 寡婦(寡夫)控除の見直し
ひとり親に該当せず、次の1、2に該当する場合、寡婦控除として27万円(住民税26万円)を所得から差し引くことができる。
- 離婚寡婦(ア~エの全てに該当)
ア 夫と離婚した後婚姻をしていないこと
イ 扶養親族を有すること
ウ 前年の合計所得金額が500万円以下であること
エ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
- 死別寡婦(ア~ウの全てに該当)
ア 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
7 基礎控除額の見直しに伴う措置
要件等 |
改正前 |
改正後 |
|
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
38万円以下 |
48万円以下 |
|
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 |
下記表 |
下記表 |
|
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
65万円以下 |
75万円以下 |
|
家内労働特例(必要経費の最低保障額) |
65万円以下 |
55万円以下 |
|
障害者、未成年、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 |
125万円 |
135万円 |
|
均等割の非課税限度額 |
本人のみ |
28万円 |
28万円+10万円 |
扶養あり |
28万円×(扶養人数+1)+168千円 |
28万円×(扶養人数+1)+10万円+168千円 |
|
所得割の非課税限度額 |
本人のみ |
35万円 |
35万円+10万円 |
扶養あり |
35万円×(扶養人数+1)+32万円 |
35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円 |
配偶者の合計所得金額(円) |
納税者の合計所得金額(円) |
【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額 |
||||
0 |
900万超 |
950万超 |
||||
配偶者特別控除額 |
改正前 |
改正後 |
||||
380,001 |
480,001 |
38万 |
26万 |
13万 |
1,030,001 |
|
850,001 |
950,001 |
36万 |
24万 |
12万 |
1,500,001 |
|
900,001 |
1,000,001 |
31万 |
21万 |
11万 |
1,550,001 |
|
950,001 |
1,050,001 |
26万 |
18万 |
9万 |
1,600,001 |
|
1,000,001 |
1,100,001 |
21万 |
14万 |
7万 |
1,668,000 |
|
1,050,001 |
1,150,001 |
16万 |
11万 |
6万 |
1,752,000 |
|
1,100,001 |
1,200,001 |
11万 |
8万 |
4万 |
1,832,000 |
|
1,150,001 |
1,250,001 |
6万 |
4万 |
2万 |
1,904,000 |
|
1,200,001 |
1,300,001 |
3万 |
2万 |
1万 |
1,972,000 |
( )は、個人住民税の控除額。( )がない場合は、所得税の控除額と同額。
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更新日:2021年03月31日