個人住民税の減免
対象者
- 倒産、解雇等で離職された方
- 企業倒産等の影響を受けて廃業された方
A、Bいずれかの状態で、生活が著しく困難となり、個人住民税の納付が困難となった方を対象とします。
減免の基準
- Aの基準
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32のいずれかに該当(ただし、退職金の支給額が前年中の給与収入の2分の1相当額を超える方は除く)。 - A・B共通基準
前年中の合計所得金額が500万円を超える方は除く。
減免額
納期未到来の個人住民税について1年間、下記の表に掲げる区分に応じた額を減免します。
前年中の合計所得金額 |
所得割額に乗じる減免率 |
---|---|
100万円以下 |
10分の5 |
100万円超 300万円以下 |
10分の3 |
300万円超 500万円以下 |
10分の2 |
必要書類
市民税減免申請書に、原則として下記の書類を添付して提出してください。
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 税務署への廃業届(自営業の方)
詳しくは下記のお問い合わせ先へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年12月27日