特定小型原動機付自転車のナンバープレート

更新日:2023年06月22日

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まるに伴い、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件の全てに該当するものをいいます。

特定小型原動機付自転車

 

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

一般原動機付自転車

最高速度

時速20キロ以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

定格出力

0.6キロワット以下

長さ

1.9メートル以下

0.6メートル以下

高さ

税率

2,000円

(注意)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られています。

申請手続き

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
  2. 販売証明書(譲受の場合は、廃車証明書及び譲渡証明書等)
  3. 本人確認書類

販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、条件を満たすことがわかる書類やパンフレット等を持参してください。

一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
  2. 現在、交付を受けている標識番号
  3. 要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等
    (改造した場合は、要件を満たすことが分かる書類・改造証明書等)
  4. 本人確認書類

標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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