小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について

更新日:2023年04月01日

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している方は、軽自動車税の申告をして緑色のナンバープレートの交付を受けてください。

よくある質問

トラクターやコンバイン等は田んぼや畑でしか使用しないのに、ナンバープレートをつけなければならないの?

車両が道路を走るかどうかではなく、車両を所有していることにより申告義務が発生し、軽自動車税がかかります。所有している方は必ず申告してナンバープレートを取り付けてください。

ナンバープレート交付(申告)に必要はものは?

  • 車種、車名(メーカー)、型式、車台番号のわかる販売証明書等
  • ナンバープレート交付申請に来られた方の本人確認書類

市役所税務課(1階109窓口)へ上記のものを持参の上、お越しください。

トラクターを新しい車両に買い替えた場合はどうしたらいいの?

トラクターを買い換えた場合には、ナンバープレートを付け替えて使うことができますが、届出が必要です。以下のものを持参の上、市役所税務課課税担当(1階109番窓口)へお越しください。

  • 届出に来られた方の本人確認書類
  • 車種、車名(メーカー)、型式、車台番号のわかる販売証明書等

コンバインを引き取ってもらったけど、手続きは必要なの?

車体を破棄したり売却した場合は、廃車登録の手続きが必要です。登録のときと同じように本人確認書類をお持ちください。また、廃車した車両のナンバープレートは返却していただきますので、忘れずに取り外してお持ちください。

 

【参考】 農業所得の収支計算の際、軽自動車税は「租税公課」として経費に計上することができる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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