小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している方は、軽自動車税の申告をして緑色のナンバープレートの交付を受けてください。
よくある質問
トラクターやコンバイン等は田んぼや畑でしか使用しないのに、ナンバープレートをつけなければならないの?
車両が道路を走るかどうかではなく、車両を所有していることにより申告義務が発生し、軽自動車税がかかります。所有している方は必ず申告してナンバープレートを取り付けてください。
ナンバープレート交付(申告)に必要はものは?
- 車種、車名(メーカー)、型式、車台番号のわかる販売証明書等
- ナンバープレート交付申請に来られた方の本人確認書類
市役所税務課(1階109窓口)へ上記のものを持参の上、お越しください。
トラクターを新しい車両に買い替えた場合はどうしたらいいの?
トラクターを買い換えた場合には、ナンバープレートを付け替えて使うことができますが、届出が必要です。以下のものを持参の上、市役所税務課課税担当(1階109番窓口)へお越しください。
- 届出に来られた方の本人確認書類
- 車種、車名(メーカー)、型式、車台番号のわかる販売証明書等
コンバインを引き取ってもらったけど、手続きは必要なの?
車体を破棄したり売却した場合は、廃車登録の手続きが必要です。登録のときと同じように本人確認書類をお持ちください。また、廃車した車両のナンバープレートは返却していただきますので、忘れずに取り外してお持ちください。
【参考】 農業所得の収支計算の際、軽自動車税は「租税公課」として経費に計上することができる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2023年04月01日