市税等過誤納金の還付・充当
過誤納金とは
確定申告などで納付後に税額が減額になった市税(過納金)や、二重に納めた市税(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しします(還付)。
ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付します。
配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付
配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額があり、市県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、充当しきれなかった額(控除不足額)は還付または未納の市税に充当します。
過誤納金の還付方法
過誤納金のお知らせ
減額や二重納付などがあった場合、納税義務者に「西脇市税過誤納金等還付(充当)通知書」を送付します。なお、発生した過誤納金のすべてを未納の税金に充当する場合、「西脇市税過誤納金等還付(充当)通知書」の「還付金額」はゼロとなります。
振込先口座の確認
過誤納金は口座振込により還付します。市税を納付いただいた方法で、その手順が異なります。
(ア)市税を口座振替で納付されており、振替口座の口座名義人が納税義務者ご本人である場合
その振替口座に振込手続きをします。「西脇市税過誤納金等還付(充当)通知書」に振込口座の金融機関、支店名、口座番号(一部非表示)を表示しています。
- 給与や年金から天引きした市県民税で過誤納金が発生した場合や配当割・株式等譲渡所得割控除不足額が発生した場合は、市県民税(普通徴収)の振替口座を確認します。
(イ)上記以外の方法で市税を納付いただいた場合
「西脇市税過誤納金等還付(充当)通知書」に同封しています「過誤納金等口座振込依頼書」に、振込先の口座など必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
振込口座は原則納税義務者ご本人の口座に限ります。
〈公金受取口座での受取を希望される方〉
公金受取口座とは、マイナンバーとともに国に登録し、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることが出来る口座をいいます。市税等の還付についても利用が可能です。
ご希望の場合は、市税還付金口座振込依頼書の『□公金受取口座を利用(利用される場合は下記口座情報の記入不要)』のチェックボックスにチェックしてください。
制度の詳細は、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご参照ください。
〈注意事項〉
- 市税還付金口座振込依頼書が市に届いてから、3~4週間程度で振込みます。振込予定日及び振込完了のお知らせは送付しませんので、お手数ですが、通帳記帳などでご確認ください。
- ご返送時期によって、振込の時期が前後する場合があります。
- 金融機関で口座番号、名義等の確認ができない場合は、振込の時期が遅れる場合があります。
- 「公金受取口座を利用」にチェック等を記入されたうえで、金融機関等の口座情報の記載がある場合は、記載された口座を優先します。
還付金のお受け取り期限
原則として、「西脇市税過誤納金還付(充当)通知書」を送付した日から5年を経過すると、還付金の受取りができなくなります。「市税還付金口座振込依頼書」が届きましたら、お早めにご返送ください。
西脇市税過誤納金還付(充当)通知書は保管をお願いします。
還付金詐欺にご注意を!
市の職員を名乗って、電話でATMまで誘導し、現金を払い戻すよう装って、現金を振り込ませる詐欺が多発しています。金融機関等のATMを操作して公的機関から還付金が振り込まれることはありませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課(収税対策担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月01日