情報公開制度のご案内
情報公開制度とは、市政に対する市民の皆さんの理解を深めていただくとともに、市民参加によるまちづくりをより一層すすめるために、公文書の開示を請求できる権利を条例によって定めたものです。
まずは知りたい情報について、情報公開コーナー(総務部総務課)へご相談ください。情報公開コーナーでは、お求めの文書を特定したうえで、受け付けた請求書を担当課に送付し、公文書公開の手続を進めます。
公文書の開示を請求できる方
次のいずれかに該当する方が公文書の開示を請求することができます(5については、利害関係に係る公文書に限ります。)。
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する方
- 市内の事務所又は事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 市の機関が行う事務又は事業に利害関係を有する方
請求の対象となる公文書
市の機関が保有する次の種類の公文書が対象となります。
- 文書(一般文書、帳票、台帳など)
- 図画(地図、図面など)
- 写真
- 電磁的記録
不開示情報
公文書は、開示が原則となりますが、次の情報が記録されている部分は、不開示となる場合があります。
- 個人情報
- 法人等に不利益を与える情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある審議、検討、協議等に関する情報
- 市の事務事業などの適正な執行に支障を及ぼすおそれがある検査、契約、調査研究などに関する情報
- 法令等の定めにより、公開することができない情報
開示・不開示の決定までの期間
請求のあった日から原則15日以内です。ただし、やむを得ない理由があるときは45日以内となります。
費用
開示請求書を提出される際に、文書1件につき300円の手数料をご負担いただきます。また、文書の閲覧は無料ですが、写しの作成費用や郵送代については、実費をご負担いただきます。
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 総務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月20日