所定疾患施設療養費

更新日:2024年04月04日

平成24年4月の介護報酬改定によって、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。(令和3年4月の介護報酬改定により、所定疾患施設療養費(2)の算定要件に変更あり。)

厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。

条件

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する7日間(所定疾患施設療養費(2)の場合は10日間)を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回(所定疾患施設療養費(2)の場合は10回)算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    ・肺炎
    ・尿路感染症
    ・帯状疱疹
    ・蜂窩織炎
  4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものとする。
  5. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するととに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  7. 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。

算定状況

この記事に関するお問い合わせ先

老人保健施設「しばざくら荘」

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