企業立地に関する優遇制度
西脇市では、新たに立地・拡張する事業所に対して、下記の優遇制度があります。
西脇市独自の優遇措置
令和5年4月1日から、奨励措置の見直しに伴い、優遇措置が下表のとおり 「企業施設新設奨励金」、「本社機能立地奨励金」、「脱炭素化設備設置奨励金」、「土地取得奨励金」、「公共的施設の新設又は改良」、「水道料金助成金」 となります。
また、支援対象業種を拡大し、通信業(データセンターに限る)とコールセンター業が対象となります。
なお、要件等については、次のとおりです。
種類 | 内容 | 要件 |
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企業施設新設奨励金の支給 | 土地・家屋・償却資産 の固定資産税相当額 全額 5年間 |
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本社機能立地奨励金の支給 |
上記奨励金 *上限3千万円 |
上記「企業施設新設奨励金」の要件1、2のほかに、下記に掲げる市内在住者の新規雇用
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脱炭素化設備設置奨励金の支給 |
再生可能エネルギー設備等の設備費の1/2 *上限1千万円 |
上記「企業施設新設奨励金」と同じ |
土地取得奨励金の支給 |
土地取得費の15%以内の額 *上限5千万円 |
上記「企業施設新設奨励金」の要件1、2のほかに、下記に掲げる市内在住者の新規雇用
5千平方メートル以上かつ取得費5千万円以上 |
公共的施設の新設又は改良 | 企業施設の5年間の固定資産税相当額 |
上記「企業施設新設奨励金」と同じ |
水道料金助成金の支給 | 3万立法メートル超の水道料金 10年間 *年間上限1千万円 |
上記「企業施設新設奨励金」の要件1、2のほかに、下記に掲げる市内在住者の新規雇用
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※令和5年3月31日までに指定された企業については、変更前の優遇措置が適用されます。
兵庫県の優遇措置
西脇市は県条例(産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例)による「多自然地域」に指定されており、工場立地や事業所進出に次のような優遇措置があります。
*詳しい内容・要件は、兵庫県のホームページ等でご確認ください。
種類 | 内容 | 要件 |
---|---|---|
設備補助 |
投資額の5%又は7% (上限:100億円) *投資額は土地代を除く。 |
大企業:投資額20億円以上の設備投資額 中小企業:投資額1億円以上の設備投資額 *設備投資額は土地代を除く。 |
雇用補助 |
新規地元雇用1人につき |
大企業:新規正規雇用10人以上 中小企業:新規正規雇用5人以上 *設備投資要件なし。 |
法人事業税の軽減 |
2分の1 5年間 |
大企業:投資額2億円+新規正規雇用10人以上 中小企業:投資額5千万円+新規正規雇用5人以上 *設備投資額は土地代を除く。 |
不動産取得税の軽減 |
2分の1(上限:2億円) |
大企業:新規正規雇用10人以上 中小企業:新規正規雇用5人以上 |
- 設備補助は、製造業のみが対象になります。
- いずれも既存企業の既存敷地での新事業展開が対象となります。
- 本社の立地(県外の三大都市圏からの移転・県内本社機能の新増設)についても上記種類の優遇措置があります。(要件・内容等は異なります。)
- IT関連企業の開設には別途支援措置があります。
地域未来投資促進法に基づく国の優遇措置
詳細は、下記関連リンク「兵庫県 地域未来投資促進法」及び「地域未来投資促進法に基づく基本計画」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
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更新日:2023年04月03日