幼児教育・保育を無償化
認定こども園と幼稚園、保育所等の認可施設に通う3歳児から5歳児(4月1日現在)の保育料は、令和元年10月の利用分から無償化しました。
住民税非課税世帯については、0歳児から2歳児の保育料も無償になります。
また、保育料無償化に合わせて、市単独で副食費助成事業を実施しています。
市内幼稚園・認定こども園(幼稚園部)に関する無償化チラシ (PDFファイル: 637.3KB)
新制度未移行幼稚園に関する無償化チラシ (PDFファイル: 858.4KB)
認可外保育施設に関する無償化チラシ (PDFファイル: 593.0KB)
認可外保育施設・国立大学附属幼稚園などの利用者は施設等利用給付認定の申請が必要
家庭で保育ができないため、認可外保育施設や一時預かり事業・病児保育事業を利用している家庭については、市が保育の必要性を認定した場合、月額37,000円(住民税非課税世帯の0歳児から2歳児は月額42,000円)を上限に無償化します。
認定の手続きは、原則各施設から案内します。該当する場合は、幼保連携課で認定申請の手続きをしてください。
在宅児童の場合は幼保連携課へお問い合わせください。
施設ごとの対象者と手続きの有無
保育の必要性のある世帯(3歳児~5歳児クラス相当)
認定こども園(保育園部)・市外保育所等
- 保育料は無償になります。
- 国の制度により、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、国の多子軽減基準に基づく第3子以降の子どもは、副食費が免除されます。
- 上記以外の方については、令和2年4月から、3歳児から5歳児を対象に副食費助成事業を開始しました。所定の手続きをしていただくことで、副食費が助成されます。市内の認定こども園に通う方は、西脇市特定教育・保育施設等副食費助成金保護者同意書をご提出ください。
- 認定こども園の主食費(ご飯持参または実費徴収)は変更ありません。
預かり保育(幼稚園部を利用の方のみ)
- 認定こども園(幼稚園部)を利用の方で、預かり保育を希望する場合は、別途保育の必要性の認定申請が必要です。
- 1日当たり450円を上限に保育料が無償になります。(月額11,300円を上限)
認可外保育施設など(届出・確認施設のみ)・一時預かり事業・病児保育事業
- 37,000円を上限に保育料が無償になります。
- 保育の必要性の認定申請が必要です。
- 認可の施設、企業主導型保育施設との重複受給はできません。
原則保護者が保育料の全額を施設に支払い、申請後に市が払い戻します。ひよこ保育園については、施設が代理受領することで保育料が無償になります。
保育の必要性のない世帯(3歳児~5歳児クラス相当)
認定こども園(幼稚園部)・幼稚園
- 保育料は無償になります。
- 主食費等の諸費は各園で実費徴収となります。
幼稚園(国立大学附属幼稚園)
- 保育料は無償になります。
- 認定申請が必要です。
- 保育の必要性のある世帯で、預かり保育を希望する場合は、別途保育の必要性の認定申請が必要です。
国立大学附属幼稚園など新制度以外の幼稚園については、原則保護者が保育料の全額を支払い、申請後に市が払い戻します。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市教育委員会 教育創造部 幼保連携課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月07日