野焼きの煙に困っています。野焼きは禁止されているのではないのですか。
答え
ごみを野外で燃やすことは、法律で禁じられています。
ただし、次のような場合は、例外として野外焼却が認められています。
- どんど焼きなど、風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
- 農業、林業を営むためにやむをえないものとして行われるもみがら、わら、田畑等のあぜ草、及び下枝の焼却など
- 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
- 国又は地方公共団体がその施設の管理のために伐採した河川敷等の草木の焼却など
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防訓練や、災害時の応急対策または復旧のために行う木くずなどの焼却など
例外として認められている野外焼却を行なう場合でも近隣に迷惑をかけない配慮が必要です。
詳細は、下記のチラシをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 環境課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
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更新日:2021年03月31日