墓地の名義変更について教えてください。
答え
墓地について
分譲ではありません。利用する権利、即ち墓地使用権を取得されることになります。
墓地の使用権について
譲渡、又は使用墓地を転貸しすることは出来ません。
墓地を相続する場合
利用権承継許可申請書の提出が必要になります。
戸籍謄本や印鑑証明等が必要になりますので詳しくは、環境課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 環境課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日