住宅用太陽光発電設備等導入促進事業補助金について

更新日:2025年11月28日

 西脇市では、環境に影響の少ない太陽光発電設備の設置を推進し、温室効果ガス排出の削減を図るため、住宅用太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する市民に対し、導入費用の一部を申請により補助します。

 なお、申請は太陽光発電設備及び蓄電池を設置する前に行う必要があります。既に設置済みの場合や設置工事の契約済みの場合は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。

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申請受付期間

 令和7年10月1日(水曜日)~令和7年12月26日(金曜日)

 (注意)申請受付期間内であっても、補助金交付予定額が予算額に達した時点で受付を終了します。

補助対象者

 次の要件を全て満たす者が対象です。

  • 市内に住所を有する者又は補助金の交付申請時において市外に住所を有する者で、実績報告を行うまでに市内に住所を有する者であること。
  • 自ら所有し、居住する市内の既築住宅若しくは自ら所有し、居住する市内の新築住宅に太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する者又は太陽光発電設備及び蓄電池が一体的に導入された市内の新築建売住宅を自ら所有し、居住する者であること。
  • FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
  • 発電量のうち、自家消費量が30%以上となることが想定されること。
  • 西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

補助対象設備

 次の要件を全て満たす太陽光発電設備及び蓄電池が対象です。

  • 主として住宅に設置するために販売されているものであること。
  • 貸借品ではなく、未使用の既製品であること。
  • 買換えでないこと。
  • 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

補助金の額

  • 太陽光発電設備

   1kW当たり70,000円に最大出力(上限5kW)を乗じて得た額

  • 蓄電池

   電力量1kWh当たりの設備費及び工事費(税抜き)の価格(上限141,000円)に3分の1を乗じて得

   た額に蓄電容量(上限5kWh)を乗じて得た額

申請等の手続の流れ

1.補助金交付申請書の提出

必要書類

  • 西脇市住宅用太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 別記 収支予算書
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書兼市税等の調査に関する承諾書(様式第3号)
  • 委任状(代理人が申請手続きをする場合)
  • 見積書及び見積内訳書の写し
  • 補助対象設備の仕様がわかるもの(カタログ等の写し)
  • 設置しようとする場所の所在地を示した地図
  • 発電量及び自家消費量に係る根拠書類(シミュレーション等)
  • 交付要件該当に係る確認書

 <既築住宅に設置する場合>

  • 補助対象設備を設置した土地及び建物の全部事項証明書の写し
  • 機器設置前の現状写真
  • 申請者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し

 申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。

2.実績報告書の提出

 補助金交付申請書の内容を審査し、その結果(交付・不交付)を通知します。
 交付決定を受けた場合、補助対象設備の設置工事に要した費用を支払った日(新築住宅又は新築建売住宅に補助対象設備を設置する場合にあっては、住民票を異動した日)から30日以内又は令和8年1月20日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出してください。

必要書類

  • 西脇市住宅用太陽光発電設備等導入促進事業実績報告書(様式第8号)
  • 別記 収支決算書
  • 事業報告書(様式第9号)
  • 設置費用の明細が確認できるもの及び領収書等支払いを証する書類の写し
  • 写真(住宅の全景、太陽光パネル、パワーコンディショナの銘板等で定格出力が確認できるもの、蓄電池の銘板等で蓄電容量が確認できるもの)
  • 写し(太陽光パネルの出力対比表又は製造番号表、保証書、電力会社との接続契約書・売電契約書)
  • 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類
  • 県税の滞納がないことを証明する書類

 <新築住宅又は新築建売住宅に設置した場合>

  • 補助対象設備を設置した土地及び建物の全部事項証明書の写し
  • 報告者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し

3.補助金の請求

 実績報告書の内容を審査し、補助金額確定通知書を発送します。
 補助金額確定通知書の受領後、速やかに補助金交付請求書を提出してください。

必要書類

西脇市住宅用太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付請求書(様式第11号)

処分の制限

 補助金により取得した太陽光発電設備及び蓄電池は、下記の期間を経過するまでは譲渡、交換、貸付又は担保に供することができません。

  • 太陽光発電設備 補助金の交付を受けた日から17年間
  • 蓄電池     補助金の交付を受けた日から6年間

 ただし、あらかじめ「西脇市住宅用太陽光発電設備等導入促進事業に係る処分承認申請書(様式第12号)」を提出し、承認を受けた場合はこの限りではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
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