特定家電製品の処分方法

更新日:2024年02月26日

特定家電製品である家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に基づき、リサイクルすることが義務づけられています。

処分方法

買い替えの場合

新しい家電製品を購入する販売店に引取りを依頼してください。引取りの際に、リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。

収集運搬料金は、販売店によって異なりますので、事前に販売店へお問い合わせください。

処分だけしたい場合

過去にその家電製品を購入した販売店に引取りを依頼してください。購入した販売店は、保証書や領収書等でも確認できます。引取りの際に、リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。

収集運搬料金は、販売店によって異なりますので、事前に販売店へお問い合わせください。

家電製品を購入した販売店が分からない、既にない場合

もし、その家電製品を購入した販売店が分からなかったり、既になくなっていたりする場合は、次の2つの方法があります。

【方法1】兵庫県電機商業組合登録店に依頼する(兵庫方式)

引取り先のない家電製品は、事前に「兵庫県電機商業組合登録店における特定家電製品に係る義務外品回収協力店」へお問い合わせのうえ、引取りを依頼してください。引取りの際にリサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。

収集運搬料金は、販売店によって異なりますので、事前に販売店へお問い合わせください。

「兵庫県電機商業組合登録店における特定家電製品に係る義務外品回収協力店」は、下記資料をご覧ください。

兵庫方式とは

家電リサイクル法では、次の2つの場合に販売店に家電製品の引取り義務があるとされています。

  1. 家電製品の買い替えの場合
  2. 過去に販売した家電製品の引取りを求められた場合

兵庫県下では、各市町の兵庫県電機商業組合登録店が本来引き取る義務がない家電製品の引取りに協力しています。この回収方式のことを「兵庫方式」と呼びます。

兵庫方式は、各市町の兵庫県電機商業組合登録店の協力により成り立っている兵庫県独自の回収方式です。

兵庫方式の詳細は、下記ホームページのPDF(廃家電回収運搬システム「兵庫方式」)をご覧ください。

【方法2】指定引取場所に持ち込む

郵便局でリサイクル券を入手し、リサイクル券に必要事項を記入のうえ、料金を振り込んでください。

リサイクル券に関する手続きの詳細は、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター(電話:0120-319640)へお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。

その後、自ら家電製品を指定引取場所に持ち込んでください。指定引取場所は、下記ホームページをご覧ください。

処分にかかる費用

処分には、リサイクル料金と収集運搬料金の両方を支払う必要があります。リサイクル料金は、下記ホームページをご覧ください(リサイクル料金に収集運搬料金は含まれていません)。

収集運搬料金は、販売店によって異なりますので、事前に販売店へお問い合わせください。自ら家電製品を指定取引場所に持ち込む場合は、収集運搬料金は不要です(リサイクル料金は必要です)。

事業者の方へ

下記資料をご覧ください。

違法な不用品回収業者にご注意ください

市の許可や委託を受けずに回収業者がご家庭のごみを収集することは認められていません。家電製品や粗大ごみなどの廃棄物の処理に「無許可」の回収業者を利用しないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
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