マイナンバーカードの暗証番号の変更及び再設定(初期化)について
マイナンバーカードに設定した暗証番号が分かる場合
暗証番号の変更は、戸籍住民課の窓口で変更できるほか、インターネットを通じて変更が可能です。
インターネットを通じて変更したい場合、次のものを準備してください。
- 現在設定されている暗証番号
- インターネットに接続されたパソコン
- マイナンバーカードに対応したカードリーダー
詳しくは下記のページをご覧ください。
暗証番号がロックされた又は暗証番号を忘れた場合
西脇市役所にお越しいただき、暗証番号がロックされた場合はロック解除の手続を、暗証番号を忘れた場合は再設定の手続を行う必要があります。
マイナンバーカードの暗証番号とは
英数字6桁以上16桁以下の暗証番号
国税電子申告・納税システム(e-TAX)を用いたインターネットでの確定申告を行う際などに必要な「署名用電子証明書」の暗証番号です。
マイナンバーカードの交付を受けた際に、署名用電子証明書が搭載されていなかった方は設定されていません。
AからZまでの英字と0から9までの数字を使用し、英字と数字が最低でも1字ずつ使用されている必要があります。
英数字6桁以上16桁以下の暗証番号はコンビニエンスストア等でも再設定ができます。
署名用電子証明書の暗証番号の再設定は、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールし事前予約をすることで、対応している店舗のマルチコピー機を操作して再設定できます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
署名用パスワードをコンビニ等で初期化・再設定/地方公共団体情報システム機構
数字4桁の暗証番号
コンビニ等で住民票の写しや印鑑登録証明書を取得する際や、マイナンバーカードを利用して行政の持つご自身に関する情報やお知らせを確認できるサイト「マイナポータル」へログインする際などに使用する暗証番号です。
下記の3種類の暗証番号を設定しますが、各暗証番号をすべて同じ番号で設定することも可能です。
利用者証明用電子証明書暗証番号
利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号
住民基本台帳用暗証番号
住民票コードをテキストデータとして利用するための暗証番号
券面事項入力補助用暗証番号
個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用するための暗証番号
窓口での暗証番号の変更
暗証番号の変更を希望される場合、変更前の暗証番号の入力が必要です。変更前の暗証番号が正しく入力できない場合、手続きはできません。
なお、正しく入力できない場合、暗証番号の再設定手続きとなります。
暗証番号が正しく入力できるかわからない方は、あらかじめ暗証番号の再設定手続きの準備をお願いします。
手続きの際に必要なもの
どなたが手続きするかによって必要な書類が異なります。
なお、書類は原本に限ります。
本人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号変更・再設定申請書
- 暗証番号記載票
2、3の様式は市役所に備え付けています。
あらかじめ変更後の暗証番号を考えていただくと、窓口での手続き時間が短縮されます。
法定代理人が手続きをする場合
- 暗証番号を変更するマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧(下記)内の「ア」の書類を1点または「イ」の書類を2点 - 戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍または住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
- 暗証番号変更・再設定申請書
- 暗証番号記載票
5、6の様式は市役所に備え付けています。
任意代理人が手続きを行う場合
- 暗証番号を変更するマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧(下記)内の「ア」の書類を1点または「イ」の書類を2点 - 照会書兼回答書
- 暗証番号変更・再設定申請書
- 暗証番号記載票
5、6の様式は市役所に備え付けています。
任意代理人の方が手続きをする場合、手続きが1日で完了しませんのでご了承ください。
任意代理人による申請の場合は、次の流れの手続きになります。
- 申請書提出後、市役所から申請者ご本人に照会書兼回答書が届きます。
- その照会書に申請者ご本人が必要事項を記入
- 記入した照会書と必要書類を任意代理人が窓口に提出
なお、申請者にお送りする照会書には、変更前の暗証番号を記入する欄があります。この欄に記載された暗証番号が誤っていた場合は手続きができません。変更前の暗証番号が正しいか確信を持てない場合、暗証番号の再設定手続きの準備をしてください。
また、本人確認書類一覧(下記)内の「ア」の書類1点または「イ」の書類2点をお持ちでない方は任意代理人となることができません。
加えて、照会書をお持ちいただく際は、ご本人が市役所にお越しいただけないことを証明する書類(診断書、障害者手帳、施設の入所証明書等)をお持ちいただく必要がございます。仕事や学業の多忙を理由とした任意代理人による手続きはできませんのでご了承ください。
暗証番号の再設定
暗証番号が分からなくなってしまった場合、暗証番号を再設定できます。
また、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を連続して3回、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)を連続して5回間違えて、暗証番号がロックされてしまった場合も、暗証番号の再設定(初期化)の手続きをしてください。
手続きの際に必要なもの
どなたが手続きをされるかにより必要な書類が異なります。
なお、書類は原本に限ります。
本人が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類
本人確認書類(下記)内の「ア」の書類を1点または「イ」の書類1点
(注意)マイナンバーカード以外 - 暗証番号変更・再設定申請書
- 暗証番号記載票
3、4の様式は市役所に備え付けています。
あらかじめ変更後の暗証番号を考えていただくと、窓口での手続き時間が短縮されます。
法定代理人が手続きを行う場合
- 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類
本人確認書類一覧(下記)内の「ア」の書類1点または「イ」の書類1点 - 法定代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧(下記)内の「ア」の書類2点または「ア」の書類1点+「イ」の書類1点 - 戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍または住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
- 暗証番号変更・再設定申請書
- 暗証番号記載票
5、6の様式は市役所に備え付けています。
任意代理人が手続きを行う場合
- 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類
本人確認書類一覧(下記)内の「ア」の書類1点または「イ」の書類1点 - 任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧(下記)内の「ア」の書類2点または「ア」の書類1点+「イ」の書類1点 - 照会書兼回答書
- 暗証番号変更・再設定申請書
- 暗証番号記載票
5、6の様式は市役所に備え付けています。
任意代理人の方が手続きをする場合は、手続きが1日で完了いたしませんのでご了承ください。
任意代理人による申請の場合は、次の流れになります。
- 申請書提出後、市役所から申請者ご本人に照会書兼回答書が届きます。
- その照会書に申請者ご本人が必要事項を記入
- 記入した照会書と必要書類を任意代理人が窓口に提出
また、本人確認書類一覧(下記)内の「ア」の書類1点または「イ」の書類2点をお持ちでない方は任意代理人となることができません。
本人確認書類一覧
ア |
|
イ |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている次の書類
|
窓口および受付時間
受付窓口
西脇市役所本庁舎1階 戸籍住民課窓口
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月06日