顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)
顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーの証明、身分証明書及び健康保険証としてのみマイナンバーカードを利用する予定で、暗証番号の設定や管理に不安を感じられる方は、暗証番号の設定が不要なカードの交付を受けることができます。
顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の管理等が不要になる代わりに、マイナポータルやコンビニ交付をはじめとする、健康保険証利用以外のマイナンバーカードを使った多くのサービスの利用ができなくなりますのでご注意ください。
また、署名用電子証明書を搭載できないため、e-taxでの確定申告手続きやふるさと納税のワンストップ特例の申告をオンラインで行うこともできなくなります。
顔認証マイナンバーカードについて (PDFファイル: 287.4KB)
利用できるサービス
顔認証マイナンバーカードで、次のようなサービスが利用できます。
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
一方、次のようなサービスは利用できません。
- マイナポータルの利用
- 各種証明書のコンビニ交付
- e-taxでの確定申告
- その他暗証番号の入力が必要なサービス
マイナポータルやセブン銀行ATMでの保険証利用の登録もできなくなります。顔認証マイナンバーカード交付後に保険証利用の登録を行う場合は、医療機関等での手続きが必要です。
カードの取得方法
マイナンバーカードを持っていない方
窓口で受け取る場合
受け取りの際に窓口で申し出てください。
窓口で申請し、郵送で受け取る場合
申請をする際に申し出てください。
マイナンバーカードをすでにお持ちの方
市役所の窓口で顔認証マイナンバーカードへの切り替え手続きを行ってください。
本人が来庁する場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
代理人が来庁する場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 委任状(様式は以下の添付ファイルを参照)
- 代理人の本人確認書類
委任状(顔認証マイナンバーカード設定切替用) (PDFファイル: 24.5KB)
顔認証マイナンバーカードの電子証明書の更新
利用者証明用電子証明書は、カード発行日から5回目の誕生日が有効期限です。
顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用者証明用電子証明書が有効である必要があります。期限が切れる前に、市役所で更新手続きをしてください。
更新の手続きに必要な持ち物
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 電子証明書有効期限通知書(有効期限の2~3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構から送付されます)
回答書と委任状の欄に記入し、封入した上で代理人へ渡してください。
通知書がない方は、代理人に2回来庁していただく必要があります。事前に戸籍住民課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月15日