国外への引っ越し

更新日:2024年05月27日

西脇市から国外に引っ越しされる場合には、西脇市に転出の届出が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方で、代理人によるお手続きをご希望の場合は、必ず事前にお問い合わせをお願いいたします。

届出できる方・届出に必要なもの

転出届

届出期間

届出できる方

届出に必要なもの

転出予定日の14日前から(もしくは引っ越し後14日以内)(注1)(注2)

本人、同一世帯の方または代理人

  • 本人確認書類(下記をご覧ください)(注3)
  • マイナンバーカード
  • 委任状(代理人が届け出する場合)

(注1)届出が遅れると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

(注2)マイナンバーカードをお持ちの方で、国外での継続利用をご希望の方は、異動日の前日までに手続きをする必要があります。

(注3)代理人による届出の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方

国外転出を予定していて、有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、届出時に継続利用手続きをすることで、国外でも継続してマイナンバーカードを利用することができます。

 

  • 国外で継続してマイナンバーカードを利用するためには、必ず転出時に手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号をお持ちください。
  • 継続利用は転出予定日前日までに手続きが必要です。届出当日に転出される場合は継続利用ができません。お早めに手続きをお願いします。
  • 代理人による手続きも可能です。事前にお問い合わせをお願いいたします。

国外転出者向けマイナンバーカードについてはこちらをご覧ください。

本人確認書類

本人確認書類一覧表

1点で確認できる書類

(有効期限のあるものは期限内のもの)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

などの官公署が発行した免許証・許可証や資格証明書等

  • 官公署がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの、またはこれらと同等の書類

のうちいずれか1点

2点以上で確認できる書類

(有効期限のあるものは期限内のもの)

  • 学生証
  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 福祉医療費受給者証
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

など

様式

委任状等の様式は、以下のページからダウンロードしてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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