国外への引っ越し
西脇市から国外に引っ越しされる場合には、西脇市に転出の届出が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方で、代理人によるお手続きをご希望の場合は、必ず事前にお問い合わせをお願いいたします。
届出できる方・届出に必要なもの
届出期間 |
届出できる方 |
届出に必要なもの |
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転出予定日の14日前から(もしくは引っ越し後14日以内)(注1)(注2) |
本人、同一世帯の方または代理人 |
|
(注1)届出が遅れると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
(注2)マイナンバーカードをお持ちの方で、国外での継続利用をご希望の方は、異動日の前日までに手続きをする必要があります。
(注3)代理人による届出の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方
国外転出を予定していて、有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、届出時に継続利用手続きをすることで、国外でも継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外で継続してマイナンバーカードを利用するためには、必ず転出時に手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号をお持ちください。
- 継続利用は転出予定日前日までに手続きが必要です。届出当日に転出される場合は継続利用ができません。お早めに手続きをお願いします。
- 代理人による手続きも可能です。事前にお問い合わせをお願いいたします。
本人確認書類
1点で確認できる書類 (有効期限のあるものは期限内のもの) |
などの官公署が発行した免許証・許可証や資格証明書等
のうちいずれか1点 |
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2点以上で確認できる書類 (有効期限のあるものは期限内のもの) |
など |
様式
委任状等の様式は、以下のページからダウンロードしてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月27日