国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、国外転出者向けマイナンバーカードの運用が始まりました。
日本国籍の方が、国外転出の際に事前に手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードを利用できるようになりました。
すでに国外転出している方(平成27年10月5日以降の国外転出者に限る)も、マイナンバーカードの申請や更新等の手続きが可能となりました。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出の届出の際に継続利用手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。これにより、国外でもマイナポータルの利用等が可能です。
- 国外で継続してマイナンバーカードを利用するためには、必ず転出時に手続きが必要です。
- 継続利用は転出予定日前日までに手続きが必要です。届出当日に転出される場合は継続利用ができません。お早めに手続きをお願いいたします。
- 代理人による手続きも可能です。必ず事前にお問い合わせをお願いします。
詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外でカードの申請ができます。
また、申請したカードの受け取り等の手続きが、在外公館や、一時帰国後の国内の市区町村でできます。
詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
マイナンバーカードの更新等の手続きも国外で可能です。
詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月27日