入院時の食事代
入院した時の食事代(入院時食事療養費の標準負担額)
入院した時の食事代は、1食あたり定められた標準負担額を自己負担します。1食あたりの金額は、高額療養費の所得区分に応じて決まります。
住民税非課税世帯(所得区分がオ、低所得1・2)の方は、下表の標準負担額が適用されます。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)を利用する場合、申請は不要です。交付が必要な方は事前に申請し「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示してください。
高額療養費の所得区分については、下記のリンクをご覧ください。
区分 |
標準負担額 |
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---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
1食あたり490円 |
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住民税非課税世帯 |
1食あたり230円 (令和6年5月診療までは1食あたり210円) |
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過去12ヵ月で入院日数が90日を超える場合 (令和6年5月診療までは1食あたり160円) |
区分 |
標準負担額 |
---|---|
住民税課税世帯 |
1食あたり490円 |
住民税非課税世帯 |
1食あたり230円 (令和6年5月診療までは1食あたり210円) |
過去12ヵ月で入院日数が90日を超える場合 (令和6年5月診療までは1食あたり160円) |
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住民税非課税世帯 |
1食あたり110円 (令和6年5月診療までは1食あたり100円) |
(注意1)所得区分がオ、低所得2の方で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、申請することで適用されます。保険医療課(市役所106窓口)へお越しください。(マイナ保険証を利用する場合でも、申請が必要です。)
申請に必要なもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」(すでにお持ちの方)
- 世帯主および対象者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 入院日数が確認できる領収書等(入院日数が90日を超えた場合)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月02日