75歳以上の運転免許更新手続きが変わります
道路交通法の一部改正(令和4年5月13日施行)
令和4年5月13日施行の道路交通法の改正に伴い、対象の違反歴がある75歳以上の運転免許証所有者は、免許証更新時に運転技能検査の受検が必要となります。
対象者
令和4年10月12日以降に75歳以上の誕生日を迎える方で、普通自動車免許を保有し、起点日(免許有効期限の直前の誕生日から160日前の日)から過去3年間に、信号無視や速度超過などの11種類の違反歴がある方
対象となる違反行為
運転免許証の更新期間内の誕生日の160日前を基準とし、その日から過去3年間に、普通自動車等の運転に関する基準違反行為があった場合は運転技能検査を受けなければなりません。(二輪・原付・大特・小特の運転に関する違反は対象外です。)
〈基準違反行為の内容〉1.信号無視 2.通行区分違反 3.通行帯違反 4.速度超過 5.横断等禁止違反 6.踏切不停止等・遮断踏切立入り 7.交差点右左折方法違反等 8.交差点安全進行義務違反 9.横断歩行者等妨害等 10.安全運転義務違反 11.携帯電話使用等
受検期間等
免許有効期限の6か月前から何度でも受検可能で、検査に合格しなければ免許証の更新はできません。
高齢運転者の支援について
概要
運転に不安を覚える高齢運転者等に対して、運転免許証の返納だけでなく、より安全な自動車に限って運転を続けるという新たな選択肢を設けるための制度が導入されます。
●対象車両(いずれかに該当)
・衝突被害軽減ブレーキが道路運送車法の保安基準に適合するもの。
・衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い時加速抑制装置の機能が国土交通大臣による性能認定を受けているもの。
詳細について
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 防災安全課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-3515
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更新日:2022年04月25日