西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例の施行について
施行日
平成25年4月1日
条例の施行について
- 条例の施行により、西脇市の契約その他すべての事務または事業において、また市の施設の利用が暴力団の利益とならないようにします。
- そのため、契約においては暴力団排除の特約を付け、さらに誓約書の提出を求めます。
- 市の施設の利用等においても誓約を求めることなり、市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
- なお、誓約に反したときには、契約や使用許可等を取り消すことがあります。また、偽って契約や申請をされますと、法令違反となることがありますので、ご注意ください。
三ない運動
- 暴力団を「恐れない」
- 暴力団に「金を出さない」
- 暴力団を「利用しない」
プラス1
- 暴力団と「交際しない」
条例、関連規程等については、下記をダウンロードしてご覧ください。
西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例 (PDFファイル: 110.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 防災安全課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-3515
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更新日:2021年03月31日