生活道路における自動車の法定速度の引き下げ!
生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます!
令和8年9月1日から道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
決められた速度の範囲内であっても、見通しが悪い場所や人通りの多い場所などのほか、天候、時間帯による視界不良などの場合を考えて、安全な速度で走ることが大切です。
兵庫県警察ホームページ⇩
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/legalspeed/index.htm
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西脇市役所 くらし安心部 防災環境課(環境担当)
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更新日:2026年07月10日