都市計画法第65条申請
都市計画に係る証明について
事業中(事業認可後)の都市計画施設の区域内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、建築行為や移動の容易でない物件の設置等は原則許可されません。ただし、特別の事情がある場合には都市計画法第65条の規定に基づく許可申請が必要です。
許可申請について
許可申請手続き
次の表にある申請書一式及び添付書類を各3部、担当課(ページ下部/市役所2階)へご提出ください。
申請書 |
|
---|---|
添付書類 |
|
更新日:2022年04月05日