下水道受益者負担金について
1 下水道受益者負担金とは
公共下水道が整備されると、私たちの生活はずっと快適になります。
しかし、下水道の場合は他の公共施設(道路・公園など)と異なり、下水道の恩恵を受けることができるのは、整備された区域の方に限られます。
そのために、全ての下水道建設費に市民の税金のみを使って事業を行うことになれば、「負担の公平」を欠くことになります。
そこで、下水道事業によって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。
2 負担金額
西脇地区の負担金は土地の面積1平方メートルあたり550円です。この金額に、所有されている土地の面積を乗じたものが受益者負担金です。
黒田庄地区の負担金額は西脇地区とは異なりますので、担当課までお問い合わせください。
負担金は税金とは異なり、一度だけ負担していただくもので、下水道を使用する、しないにかかわらず、納めていただくことになります。
200平方メートルの土地を所有されている方の負担金の額 200平方メートル×550円=110,000円
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3 受益者負担金を納めていただく方
受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。
受益者になられる方は、下水道(公益下水道)が整備される区域内の土地の所有者です。
ただし、借地等の場合、その土地の所有者と使用者(家屋の所有者等)の話し合いなどにより負担していただく方を決めていただくことになります。
受益者の例
居住者A、家屋所有者A、土地所有者Aの場合→受益者はA
居住者B、家屋所有者A、土地所有者Aの場合→受益者はA
居住者B、家屋所有者B、土地所有者Aの場合→受益者はAまたはB
居住者C、家屋所有者B、土地所有者Aの場合→受益者はAまたはB
4 受益者の申告
賦課時期に土地所有者に「下水道受益者申告書」をお送りします。
申告書にはあらかじめ公簿により、土地所有者、土地の地番、地目、面積が記入されていますので、記載内容をご確認のうえ申告してください。
5 負担金の納付方法
受益者負担金の納付方法は、基本的には3年間12回分割での納付となりますが、この他に、全ての額を一括して納付する方法があります。一括納付の場合は特典がありますのでご利用ください。
期別 | 納付期日 |
---|---|
第1期 | 7月1日から 7月31日まで |
第2期 | 9月1日から 9月30日まで |
第3期 | 11月1日から11月30日まで |
第4期 | 1月1日から 1月31日まで |
一括納付の特典 負担金を初年度の第1期の期限内に一括納付されますと、負担金の4パーセントが報奨金として交付されます。 ただし、報奨金は15万円を限度とします。 (徴収猶予した土地の負担金を後日一括納付された場合は対象となりません。) (上記の内容は西脇地区のものです。黒田庄地区はお問い合わせください。) |
6 負担金の徴収猶予と減免
負担金は、河川、公園、道路等を除いたすべての土地に賦課されますが、その土地の状況や受益者の状態により、負担金を減額または全額免除する減免の規定があります。
また、負担金の納付を延期する徴収猶予の規定があります。
徴収猶予、減免は申請が必要となります。
- 徴収猶予の主なもの
対象となる土地 | 猶予・減免の割合 | 猶予期間 |
---|---|---|
子供の遊び場 | 100パーセント | 当該用途に供されている期間 |
スポーツ広場 | 100パーセント | 当該用途に供されている期間 |
田畑 | 100パーセント | 宅地化されるまでの期間 |
池、沼、山林等 | 100パーセント | 宅地化されるまでの期間 |
係争地 | 100パーセント | 受益者が確定するまでの期間 |
- 減免の主なもの
対象となる土地 | 猶予・減免の割合 |
---|---|
集会所 | 100パーセント |
消防器具庫 | 100パーセント |
公衆用道路 | 100パーセント |
墓地 | 100パーセント |
境内地 | 75パーセント |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 経営管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日