下水道使用料

更新日:2023年01月01日

下水道使用料

下水道使用料について

 下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料を含む)は、基本使用料と従量使用料から構成されています。

 下水道使用料 = 基本使用料 + 従量使用料

井戸水を使用されているお客さまへ

 井戸水を使用し下水道に流している世帯については、世帯員の人数を下水道使用料の算定に用いています。そのため、世帯員の人数が変更となる場合は必ず届け出てください。届出の手続きにつきましては、関連情報「上下水道に関する各種手続き」のページ内「3井戸水使用人数変更に関する手続き」をご覧ください。

基本使用料

 基本使用料とは、基本量以下の汚水量について、一定にお支払いいただく料金です。

基本汚水量 20立方メートル
基本使用料 3,300円

  • 1ヵ月分の値は表の基本汚水量及び基本使用料を2分の1したものとなります。 

従量使用料

 従量使用料とは、基本汚水量をこえる汚水量について、量に従ってお支払いいただく料金のことです。従量使用料は、一般汚水、浴場汚水などの種類によって異なります。一般的なご家庭の場合の種類は一般汚水となります。  

従量使用料 令和元年10月~

種  別

従量使用料(税込み・2ヵ月分)

一般汚水

21立方メートル~60立方メートル

1立方メートルにつき 198円

61立方メートル~100立方メートル

1立方メートルにつき 231円

101立方メートル~200立方メートル

1立方メートルにつき 264円

201立方メートル~400立方メートル

1立方メートルにつき 297円

401立方メートル~1000立方メートル

1立方メートルにつき 330円

1001立方メートル~

1立方メートルにつき 363円

浴場汚水

20立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 198円

臨時用等

20立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 363円

  • 1立方メートルあたりの単価は月数にかかわらず一定となります。
  • 算出された合計額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。

汚水量の算定

 下水道使用料の算定に用いる汚水量は、水道水の使用水量となります。ただし、井戸水を使用されている場合は、以下の表のようにして汚水量を算定します。 井戸水を使用の場合、世帯人数が変更となる場合は必ず届け出てください。届出の手続きにつきましては、 関連情報「上下水道に関する各種手続き」のページ内「3井戸水使用人数変更に関する手続き」をご覧ください。  

上下水道料金早見表

ご家庭などで一般的に用いられているメーター口径(家事用13~20ミリメートル)での、水量ごとの上下水道料金がひと目でわかる早見表を掲載しています。ご利用ください。

汚水量の算定式

使用パターン

汚水量の算定式(2ヵ月分)

水道のみ使用

水道使用水量

井戸のみ使用

世帯人数×14立方メートル

水道と井戸を併用

水道使用水量+(世帯人数×7立方メートル)

ただし、水道使用水量が(世帯人数×7立方メートル)に満たない場合は、上記の算定式を用いず(世帯人数×14立方メートル)となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
問い合わせフォーム