物価高騰の影響を踏まえた水道基本料金の免除について

更新日:2026年01月27日

物価高騰の影響を受ける市民の皆さんや事業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和8年2月から7月検針分(令和8年3月から8月請求分)の水道基本料金(税込み)を免除します。

なお、免除に関する手続は不要です。
西脇市から電話や訪問をすることはありませんので、詐欺などにご注意ください。

免除の内容

対象者

西脇市と給水契約をしている水道使用者(官公庁等を除く)

対象料金

水道の基本料金を免除

※水道の従量料金及び下水道使用料については免除を行いません。

口径別基本料金
口径 基本料金(税込み)
※2ヵ月分
20mm以下
(家庭用)
2,310円
20mm以下
(家庭用以外)
4,070円
25mm 18,370円
40mm 42,790円
50mm 85,470円
75mm 162,800円
100mm 325,600円

(参考)標準的な家庭(口径20mm以下、2ヵ月で32立方メートル使用)では、水道料金については、5,918円のうち基本料金2,310円が免除になり3,608円が請求され、下水道使用料については、5,676円が請求されます。


・集合住宅等にお住まいの方で、管理会社等に水道料金をお支払いの方は、管理会社等へお問い合わせください。また、西脇市と給水契約をしていただいている管理会社様等におかれましては、入居者の方に請求する水道料金へのご配慮をお願いいたします。
 

免除実施期間

令和8年2月検針分から令和8年7月検針分(6ヵ月間)
(令和8年3月請求分から適用)
※令和8年4月から7月検針分については、予算成立後に実施します。

上下水道使用量・料金等のお知らせ(検針票)について

検針時に郵便ポストへ投函する「上下水道使用量・料金等のお知らせ」には、免除後の金額を表示しています。
また、免除対象者の方には通信欄に「水道料金の内、基本料金を免除しています。」と表示しています。

※広報にしわき2月号では、「検針票には免除前の金額が記載される」とお知らせしていますが、免除後の金額が記載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
問い合わせフォーム