給水の停止について

更新日:2022年05月24日

西脇市では、指定納入期限内に水道料金をお支払いいただけないお客さまに対して、西脇市水道事業給水条例第43条により、やむなく給水を停止させていただく場合があります。納入期限内にお支払いいただきますようご協力をお願いいたします。
給水停止を執行する場合は、事前に「給水停止通知書(最終通告)」により通知します。
また、約束不履行により、予告なく給水停止を行う場合があります。

関係法令


水道法第15条3項(給水義務)
水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規定の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

西脇市水道事業給水条例第43条(停水処分及び損害賠償)
管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料等を納期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

民法第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りではない。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
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