水道水の濁りについてのお詫びとお知らせ

更新日:2023年12月01日

令和5年8月28日(月曜日)に発生した水道水の濁りは、東本町、上本町、山手町、豊川町、北本町、中本町、南本町、上野、小坂町、郷瀬町、和布町、高松町、板波町、平野町、谷町、和田町、高田井町、野村町1区から7区の広範囲に影響が及ぶこととなり、当該地域の水道使用者の皆さまに多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしました。心より深くお詫び申し上げます。

今後、安全で良質な水道水を安定的に供給するために、このような事故が発生することのないよう再発防止に努めてまいります。

水道水の濁りによる損害への対応につきまして、下記のとおりお知らせします。

水道料金・下水道使用料の減免(手続き不要)

濁り水解消のため、各ご家庭等で流していただいた水道水は、洗浄水量分として、令和5年9月検針分(10月請求)または10月検針分(11月請求)の水道料金・下水道使用料からそれぞれ2立方メートルを一律減免(減免後の額で請求)しています。

2立方メートルは家庭用の風呂桶で約10杯分の量です。

洗浄水量が2立方メートルを超えると思われる場合は、お手数をおかけしますが、下記のお問合せ先へご連絡ください。前年度同期及び前回検針の水量等と比較し、減免量を決定します。

また、減免後の金額でのインボイス(適格請求書)が必要な場合も、下記のお問合せ先までご連絡ください。

濁り水に起因する損害への補償対応について(手続きが必要)

受水槽、給湯器等の機器類の損害および店舗の営業にかかる損害等の補償につきましては、申請に基づき対応します。

対象地域にお住まいの皆さまには、ご案内を郵送しています。お手元にない場合は、恐れ入りますがお問合せください。

水道水の濁りに起因する損害賠償に関する申請書(PDFファイル:135.5KB)

水道水の濁りにより汚損した衣類等の申出書(PDFファイル:84.7KB)

水道水の濁りに起因する損害賠償対象機器等一覧(PDFファイル:100.2KB)

損害補償に関する申請・お問合せ

建設水道部経営管理課

窓口:西脇市役所2階207窓口

電話:0795-22-3111(内線2071、2072)

ファックス:0795-22-8573

メール:keiei-kanri@city.nishiwaki.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
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