政務活動費(概要)
1.政務活動費とは
政務活動費とは、「地方自治法(第100条第14項から第15項)」により制定された「西脇市議会政務活動費の交付に関する条例」(以下「条例」と記載します。)に基づき、西脇市議会議員の調査研究に必要な経費の一部として、議会における会派に対して交付されるものです。
2.交付対象
会派又は議員に対して交付(条例第2条)
3.交付額
会派 年額44,500円×毎年4月1日における会派に所属する議員数(条例第3条)
議員 年額44,500円(条例第5条)
*残余金があった場合は、返還(条例第10条)
4.使途基準(経費の範囲)について
会派は、交付を受けた政務活動費を以下の使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究の目的以外の目的に使用してはならない(条例第6条)。
項目 | 内容 |
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研究研修費 |
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調査旅費 | 会派及び議員の行う調査研究活動のために必要な国内の先進地調査又は現地調査に要する交通費、宿泊料 |
資料購入費 | 会派及び議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
備考 |
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5.政務活動費収支報告書
各会派の代表者は、毎年度、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、関係証拠書類の写しを添付し議長に提出します(条例第7条)。
※提出期限は、毎年4月30日まで(会派が解散した場合は、解散後30日以内)
6.収支報告書の保存と閲覧
提出された収支報告書及び関係証拠書類の写しについては、議長において提出された翌年度の4月1日を起算日として5年を経過する日まで保存しています。また、下記に該当する方は、収支報告書を閲覧することができます。(条例第9条)
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務する者
- 市内の学校に在学する者
- 前各号に掲げるもののほか、議長が特に認めた者
7.関連例規等
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市議会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-4301
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更新日:2021年03月31日