西脇市議会基本条例(素案)の意見の募集(終了)

更新日:2021年03月31日

本件に係る意見募集は終了しました。以下の内容は、募集時のものです。

西脇市議会基本条例(素案)について、ご意見を募集します。

パブリック・コメントとは

 計画や条例など市の基本的な政策を決める場に、その案を広く市民の皆さんに公表し、皆さんから寄せられたご意見を参考にして最終的な意思決定を行うものです。
 詳しくは、下記の次の資料をご覧ください。

西脇市議会基本条例とは

 議会とは?議員とは?わかっているようでわからない人も多いのではないでしょうか。地方自治法で詳しく定められていますが、なかなか目にする機会はありません。
 議会基本条例とは地方分権の推進により、従来にも増して自己決定、自己責任が重要となる地方自治体運営にについて、議会の使命を最大限に果たすことを宣言したものです。議会が持つ基本的役割をできるだけわかりやすく説明します。議会の情報公開、市民参加を積極的に推進するべき運営のガイドブックとして、議会改革にて実践してきた改革事項を柱に制定したものです。

西脇市議会基本条例(素案)

意見受付期間

平成24年10月10日(水曜日)から平成24年10月31日(水曜日)

閲覧場所

  • 市役所議会事務局及び市役所2階の情報公開コーナー(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 当ホームページ

提供資料

なし。

ご意見について

必要事項を明記の上、ご提出ください。

必要事項 (様式は問いません。)

  1. 住所
  2. 氏名(または団体名)
  3. 年齢
  4. 電話番号

提出方法

郵便、ファックス、電子メールまたは持参

提出先

西脇市役所議会事務局
電話番号 :0795-22-3111
ファックス :0795-22-4301

提出されたご意見の取り扱い

 提出されたご意見は、大綱案に反映したかどうかにかかわらず、ご意見の内容およびご意見に対する市の意見を、意見募集終了後ホームページで公表します。公表に際しては、類似の意見およびこれに対する市の考えを、まとめて公表することがあります。なお、個別の回答は行いませんのでご了承くさだい。

  なお、公表に際して、提出された方の住所、氏名などは公表しません。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市議会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-4301
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