ひとり親家庭の養育費の確保支援

更新日:2024年04月10日

離婚時に養育費について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。

また、取り決めた内容は、公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等ができるようになります。

市は、公証役場や家庭裁判所で公正証書(注意1)や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用の一部または全部を補助します。(ただし、1回限りです。)

お気軽にご相談ください。

(注意1)強制執行認諾約款付公正証書に限ります。

対象者

西脇市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者に限ります)を扶養している方で、次のすべての要件を満たす方

  • 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に養育していること。
  • 養育費の取決めに関する公正証書等の作成に要する経費を負担していること。
  • 養育費の取決めに係る債務名義(注意2)を有していること。
  • 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する助成金を交付されていないこと。  

(注意2)公証役場で作成した強制執行認諾約款付公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、確定判決等のこと。

補助の対象

公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代で、本人が負担した費用

補助上限額

本人が負担した費用と5万円を比較して少ない方の額

申請受付期間

公正証書等養育費の取決めを交わした文書を作成した日の翌日から6月以内

申請方法

申請書および添付書類の提出が必要です。

詳細はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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