児童虐待とは

更新日:2024年04月10日

児童虐待は子どもに対する重大な人権侵害です。

子どもへの虐待とは

保護者が「しつけ」という理由で行っている行為であっても、子どもに著しい苦痛を与えたり子どもの成長に悪影響を与える場合は虐待に当たります。

子どもに対する虐待は、身体的な暴力だけでなく、次のような4つのパターンに分けられます。

身体的虐待

  • 殴る、蹴る、首を絞めるなどの暴力をふるう
  • 投げ落とす、激しく揺さぶる
  • ヤケドを負わせる
  • 異物を飲ませる
  • 戸外に長時間締め出すなど

心理的虐待

  • 無視する
  • 言葉で脅す、罵声を浴びせる
  • ほかのきょうだいと極端に差別して扱う
  • 児童の目の前で行われる家庭内暴力など

ネグレクト(養育の放棄・怠慢)

  • 食事を与えない
  • 家に閉じ込める
  • 病気やけがをしても病院へ連れて行かず、放置する
  • ひどく不潔なままにする
  • 自動車内や家に残して外出する
  • 同居人から加えられる虐待は保護者による保護の怠慢(ネグレクト)に値するなど

性的虐待

  • 性交渉、性的行為を強要する
  • 性器や性交を見せる
  • ポルノグラフィの被写体にする
  • 性的な話を聞かせるなど

虐待のサイン

子どもの様子

  • 不自然な傷やあざがある
  • いつも服装や身体が不潔
  • 食事時や夜間、寒い日でも家の外にいる
  • 夜遅くまで外で遊んでいて、家に帰りたがらない
  • 笑顔が少なく、喜怒哀楽の表情が少ない
  • 攻撃的で乱暴な行動が見られる
  • 食べ物に過度な執着を持つなど

保護者の様子

  • 近所や地域の中で孤立している
  • 頻繁に子どもを家に残して外出している
  • 子どもが病気やけがをしていても医者に見せない
  • 子どもや家族への不満をよく口にしているなど

家庭の様子

  • 毎晩のように長時間子どもの鳴き声が聞こえる
  • 親の怒鳴る声や、ものを投げつけるような音がする
  • 子どもがいるのに、姿を滅多に見かけないなど

 

子どもの虐待は家庭だけでなく、社会や地域の問題です。地域で身近な子育て家族を見守りましょう。

虐待かもと思ったら迷わずに連絡してください。

児童虐待防止法により、虐待を受けていると思われる児童を発見した場合は、西脇市はぴいくサポートセンターまたは児童相談所に通告することが義務づけられています。

子どもへの虐待は、家庭という密室で行われます。そのため、虐待だと判定することは困難です。あなたの気づきが子どもを虐待から守ります。

こうした兆候を見つけたり、気づいたりしたときは、虐待の現場を見ていなくても構いません。連絡をすることは、子どもとその親をサポートする行為なのです。

 

通報者のプライバシーは法律で保護されています。

  • 匿名の通報で構いません
  • 通報者のプライバシーは法律で守られます。通報した人物やその内容が周囲に漏れることはありません。
  • 通報した情報が間違いであっても、通報者が罰せられることはありません。

虐待かも…と思ったときは迷わずご連絡ください。

相談先・連絡先

西脇市はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時

兵庫県加東こども家庭センター

電話:0795-27-8250
月曜日~金曜日の午前8時45分~午後5時45分

緊急の場合

西脇警察署

電話:0795-22-0110  ただし、緊急の場合は110番通報を!

兵庫県加東こども家庭センター

児童虐待防止24時間ホットライン

電話:0795-48-9300

児童相談所全国共通ダイヤル(3ケタ)

電話:189

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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