離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

更新日:2026年04月17日

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されることになっています。

民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

親権に関するルールの見直し

 「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務です。
 今回の改正により、父母のいずれか一方が親権を持つ「単独親権」のほかに、父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合

  • 親権は、父母が話し合って共同で行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。(例:子どもの転居、進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産の管理等)
  • 父母の意見が対立し、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で父母のどちらか一方でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。 
  • 監護教育に関する日常行為については、父母のどちらかで行うことができます。(例:食事や服装の決定、短期間の旅行、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、予防接種、習い事、学生アルバイト等)

 急迫の事情がある場合は、単独で親権を行うことができます。例として、以下のような場合があります。

  • DVや虐待からの避難をする場合
  • 子どもが病気やケガで緊急の治療が必要な場合
  • 入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合

養育費の支払確保に向けた見直し

取決めの実効性アップ

 父母間で養育費の取決めについて文書を作成していれば、養育費の支払いが滞った場合、債務名義(公正証書や調停調書、審判書等)がなくても、その文書に基づき財産差押えの手続を申し立てることがことができるようになります。

法定養育費の請求権が新設

 子どもを監護している親は、離婚時に養育費の取決めを行っていなくても、もう一方の親に一定額の養育費(法定養育費)を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払いがされないときは、財産差押えの手続を申し立てることができます。法定養育費は、養育費の取決めを行うまでの暫定的・補充的なものです。

裁判手続がスムーズに

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて、地方裁判所に対する1回の申立てで、「財産の開示」、「給与情報の開示」、「判明した給与の差押え」に関する手続きをすることができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に実施する制度が設けられています。家庭裁判所は、調停、審判において、子どもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実施するための調査や調整を行います。

婚姻中別居の親子交流に関するルールの明確化

 父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流については、子どもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議により決め、決まらない場合は、家庭裁判所の審判等で決めます。

父母以外の親族と子どもとの交流

 祖父母など、子どもとの間に親子関係のような親しい関係があり、子どもの利益のために必要がある場合、家庭裁判所は、子どもが父母以外の親族と交流するよう定めることができます。

子どものための共同養育計画書について

 共同養育計画書とは、離婚や別居をする父母が、子どもの健やかな成長のために、離婚後や別居中の子育てに関する取決めをする文書です。話合いや裁判所の調停などで作成します。

 お子さんや父母のため、離婚や別居をする前に作成するのが望ましいですが、離婚や別居後に作成しても構いません。

 共同の養育とは父母の双方が適切な形で子どもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、実際の状況に応じて、子どもにとって一番よい形を選ぶ必要があります。

 共同養育計画書の作成は、父母が、こどもに対する責任を果たしながら、離婚後の生活をスムーズに送るための大切な準備作業です。作成しておくことで、父母にとっても、子育てに関する負担や、相手とのやり取りによるストレスを減らすことができます。

民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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