父子家庭ですが、手当はどうしたらもらえますか?
答え
離婚や死亡などにより母親がいないか母親が重度障害者などの児童を監護している父親かその児童を養育している人に児童扶養手当が支給されます。
児童とは、18歳以下か一定の障害状態にある20歳未満の人です。受給には、申請手続きが必要です。
まずは、はぴいくサポートセンターまで連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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更新日:2023年04月01日