母子家庭ですが、手当はどうしたらもらえますか?

更新日:2023年04月01日

答え

離婚や死亡などにより父親がいないか、父親が重度障害者などの児童を監護している母親かその児童を養育している人に児童扶養手当が支給されます。

児童とは、18歳以下か一定の障害状態にある20歳未満の人です。受給には、申請手続きが必要です。

まずは、はぴいくサポートセンターまで連絡ください。


 

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西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
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