物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年01月09日

物価高対応子育て応援手当について

物価高の影響が長期化する中で、特にその影響を強く受ける子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までの子どもに対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

西脇市では、令和8年1月下旬から順次支給を開始します。

支給対象者

支給対象者は次の1.~4.に区分され、申請方法や支給時期が異なります。 

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を西脇市から受給した方
  2. 令和7年9月30日時点で西脇市に住民登録があり、所属庁から児童手当を受給している公務員の方
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い方
  4. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までにDV避難や離婚等により西脇市で新たに児童手当の受給者となった方

対象児童

平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日に生まれ、次のいずれかの要件を満たす児童

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当の支給対象児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給額

対象児童1人当たり2万円

※1回限りの支給です。

申請について

申請が不要な方

令和8年1月中旬から随時、支給前に「支給のお知らせ」を送付します。 

  • 支給対象者区分1.の方
  • 支給対象者区分3.の方で、令和7年12月26日までに出生届を提出し、西脇市で児童手当の認定請求を行った方

「支給のお知らせ」が届いた方は手続き不要です。

ただし、本手当の支給を希望しない場合や児童手当の指定口座を解約等された場合は、次の届出書をはぴいくサポートセンター(115番窓口)まで御持参又は御郵送ください。提出の際、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)が必要です。

 本手当の受給を拒否する場合:

 児童手当の指定口座を解約等された場合:

申請が必要な方

対象の方には随時、「申請のお知らせ」を送付もしくは、はぴいくサポートセンター窓口でお渡しします。

ただし、公務員の方は、所属庁から申請書が渡されます。

  • 支給対象者区分2.の方(申請にあたって、所属庁から児童手当を受給していることの証明を受ける必要があります。)
  • 支給対象者区分3.の方(ただし、令和7年12月26日までに出生届を提出し、西脇市で児童手当の認定請求を行った方を除きます。)
  • 支給対象者区分4.の方

 

申請に必要なもの

  • 申請書(様式第3号)
  • 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)

※児童手当法第8条3項に規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請期限とします。

(出生日や災害等が影響する等の場合)

申請方法

  1. 西脇市役所はぴいくサポートセンター(115番窓口)へ持参
  2. 郵送(期日必着)

提出先

〒677-8511

西脇市下戸田128番地の1

西脇市役所はぴいくサポートセンター 物価高対応子育て応援手当担当

支給日

審査・決定後、随時支給

その他

令和7年9月1日以降、市町村を跨いでお引越しをされた方の申請先は以下のとおりとなります。

〈公務員以外の方〉
・令和7年9月分の児童手当を受給した市町村
・10月1日以降に出生した児童に係る本手当は、児童手当の申請をした市町村

〈公務員の方〉
・令和7年9月30日時点において住民登録がある市町村
・10月1日以降に出生した児童に係る本手当は、勤務先で児童手当が認定された時点において住民登録がある市町村

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください 。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署または、警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

関連リンク

制度についてのお問合せ先

こども家庭庁コールセンター

電話:0120-252-071

受付時間:平日午前9時~午後6時

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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