【物価高騰対策支援】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(終了)

更新日:2023年05月18日

令和5年度分の本給付金の申請受付は、終了しました。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

物価高騰に直面し、特に影響を受けた低所得のひとり親世帯の生活を支援するため、「令和5年3月分の児童扶養手当」の支給を受けた方に対し、児童1人あたり5万円を令和5年5月30日(火曜日)に支給します。支給対象者には通知文を送付しています。

支給対象者

令和5年3月分の児童扶養手当を受給した方

  • すでに、ひとり親世帯以外の子育て世帯分を受け取った方は対象外

対象児童

18歳になる年度末までの児童(障害児の場合は20歳未満)

支給額

対象児童1人当たり一律5万円

支給日

令和5年5月30日(火曜日)

支給手続・支給方法について

申請不要です。
対象者には通知文を送付し、児童扶養手当支給口座へ振り込みます。

  • 給付金の支給を希望されない場合は、受給拒否届出書の提出が必要です。

公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方、上記以外の方で家計が急変し収入が減少した方は、申請により受給できる場合があります

公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方

公的年金給付等を受給していることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和3年中の収入(所得)額が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の世帯の方は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給できる場合があります。

なお、同居している扶養義務者がおられる場合は、その方の収入(所得額)も対象とします。

本給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。

支給対象者

公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和3年中の収入額(養育費等を含む)が、下表の収入基準額を下回る方

  • 収入額には、「非課税の公的年金等受給額」を含みます。
  • 「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
  • すでに令和5年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方は、対象になりません。
《収入基準額(父母)》

扶養義務者の数

収入基準額

0人

3,114,000円

1人

3,650,000円

2人

4,125,000円

3人

4,600,000円

4人

5,075,000円

5人

5,550,000円

《収入基準額(父母以外の養育者)》

扶養義務者の数

収入基準額

0人

3,725,000円

1人

4,200,000円

2人

4,675,000円

3人

5,150,000円

4人

5,625,000円

5人

6,100,000円

  • 6人以上いる場合は、1人増えるごとに 475,000円を加算してください。
  • 上の表の収入基準額を超えていても、一定の所得要件を満たせば支給の対象となる場合があります。

対象児童

令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する児童等 (18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童または令和5年3月時点において障害の状態にある20歳未満の方)

支給額

児童1人当たり5万円 

申請方法

申請が必要です。

支給要件に該当する場合は、申請書と必要書類を提出してください。

申請にお越しいただく場合は、事前にご連絡ください。

最終申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

支給時期

申請を受付した月の翌月末頃、指定口座に振込予定

提出書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金給付等受給者用】
  2. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給要件を確認(児童との続柄等)できる書類(戸籍謄本等)・児童扶養手当の受給資格の認定を受けている場合は不要です。
  3. 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
  4. 受取口座を確認できる書類の写し(預金通帳等の写し)・公金受取口座の金融機関への振込を希望する場合は不要です。
  5. 公的年金等の収入額がわかる書類(令和3年中の年金振込通知書等)
  6. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(申請者本人用)
  7. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(扶養義務者等用)
  • 扶養義務者等が複数の場合、その全員についてご記入ください。
  • 扶養義務者とは、申請者と同居している父母・兄弟・姉妹・祖父母・子等の直系血族をいいます。
  • 「収入額申立書」で要件を満たさない場合でも、「所得額申立書」の要件を満たすことにより、支給の対象となります。

物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の世帯の方は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給できる場合があります。

なお、同居している扶養義務者がおられる場合は、その方の収入(所得額)も対象とします。

本給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。

支給対象者

物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、急変後1年間の収入(令和5年1月以降の任意の1か月(申請される直近の月)の収入合計額(養育費等を含む)を12倍した金額)が下表の収入基準額を下回る方

すでに令和5年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方は対象になりません。

《収入基準額(父母)》

扶養義務者の数

収入基準額

0人

3,114,000円

1人

3,650,000円

2人

4,125,000円

3人

4,600,000円

4人

5,075,000円

5人

5,550,000円

《収入基準額(父母以外の養育者)》

扶養義務者の数

収入基準額

0人

3,725,000円

1人

4,200,000円

2人

4,675,000円

3人

5,150,000円

4人

5,625,000円

5人

6,100,000円

  • 6人以上いる場合は、1人増えるごとに 475,000円を加算してください。
  • 上の表の収入基準額を超えていても、一定の所得要件を満たせば支給の対象となる場合があります。

対象児童

申請時点の児童扶養手当の支給要件に該当する児童等(18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童または申請時点において障害の状態にある20歳未満の方)

支給額

児童1人当たり5万円 

申請方法

申請が必要です。

支給要件に該当する場合は、申請書と必要書類を提出してください。

申請にお越しいただく場合は、事前にご連絡ください。

最終申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

支給時期

申請を受付した月の翌月末頃、指定口座に振込予定

提出書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変者用】
  2. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給要件を確認(児童との続柄等)できる書類(戸籍謄本等)・児童扶養手当の受給資格の認定を受けている場合は不要です。
  3. 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
  4. 受取口座を確認できる書類の写し(預金通帳等の写し)・公金受取口座の金融機関への振込を希望する場合は不要です。
  5. 収入(所得)額を証明する書類(可能な限り、給付金を申請される月の直近の月(ひとり親になられた場合は、ひとり親になられた以降の任意の1か月)の申請者本人及び扶養義務者の給与明細書、年金振込通知書等)
  6. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(申請者本人用)
  7. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(扶養義務者等用)
  • 扶養義務者等が複数の場合、その全員についてご記入ください。
  • 扶養義務者とは、申請者と同居している父母・兄弟・姉妹・祖父母・子等の直系血族をいいます。
  • 「収入見込額の申立書」で要件を満たさない場合でも、「所得見込額の申立書」の要件を満たすことにより、支給の対象となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください 。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署または、警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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一般的なお問合せ

こども家庭庁コールセンター

電話:0120-400-903

受付時間:平日午前9時~午後6時

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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