【物価高騰対策支援】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(終了)

更新日:2023年05月18日

令和5年度分の本給付金の申請受付は、終了しました。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

物価高騰に直面し、特に影響を受けた低所得の子育て世帯の生活を支援するため、令和4年度(前年度)の「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給を受けた方に対し、児童1人あたり5万円を令和5年5月30日(火曜日)に支給します。支給対象者には通知文を送付しています。

支給対象者

「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給を受けた方(公務員は除く)

上記給付金の支給要件

1~3のいずれかの要件に該当し、かつ、令和4年度の市民税均等割が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の収入が、市民税均等割非課税相当の収入額に減少した方

  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けた方
  2. 令和4年5月から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定(他市町村からの転入者は除く)を受けた方
  3. 令和4年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の児童を養育する父母等
  • すでにひとり親世帯分を受け取った方は対象外になります。

対象児童

2004年(平成16年)4月2日~2023年(令和5年)2月28日の間に出生した児童

  • 特別児童扶養手当の対象児童である障害児の場合は、2002年(平成14年)4月2日~2023年(令和5年)2月28日の間に出生した児童

支給額

児童1人あたり一律5万円

支給日

令和5年5月30日(火曜日)

支給手続・支給方法について

申請不要です。

対象者には通知文を送付し、児童手当または特別児童扶養手当にご登録いただいている口座に振り込みます。

給付金の支給を希望されない場合は、受給拒否の届出が必要です。

注意事項

  • 児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給しており、それぞれ登録口座が異なる場合は児童手当の口座を優先させていただきます。
  • 児童手当および特別児童扶養手当の受給者名義の口座への振込となります。別の方の名義の口座には振り込めません。
  • 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合は、返金していただく必要があります。(1人の児童について二重に受給した場合など)

上記以外の方(高校生のみ養育されている方、5年1月以降に家計が急変し収入が減少した方など)は、申請により受給できる場合があります

18歳以下(18歳になる年度末まで、障害児は20歳未満)の児童を養育されている方で、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入額が市民税均等割非課税である方と同様の事情にある方、または令和5年度の市民税均等割が非課税の方については、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給できる場合があります。

本給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。

支給対象者

令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育している父母等(令和6年2月末までに生まれた新生児も対象)であり、下記の1または2の要件に該当する方

  1. 令和5年度の市民税(均等割)非課税の方
  2. 物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、急変後1年間の収入(令和5年1月以降の任意の1か月(申請される直近の月)の収入合計額を12倍した金額)が下表の収入基準額を下回る方は、本給付金の支給対象になります。(すでに令和5年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方は対象になりません。)
《非課税相当収入限度額早見表》

世帯の人数(例)【注】

非課税相当収入限度額

非課税所得限度額

2人(夫(婦)子1人)

1,378,000円

828,000円

3人(夫婦子1人)

1,680,000円

1,108,000円

4人(夫婦子2人)

2,097,000円

1,388,000円

5人(夫婦子3人)

2,497,000円

1,668,000円

6人(夫婦子4人)

2,897,000円

1,948,000円

【注】世帯人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)
  • 扶養親族(16歳未満の児童も含む)
     
  • ​​​​​​​収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入のみが対象となります。非課税の収入や臨時的な収入は対象となりません。
  • 申請者が申請時点で、障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当所得限度額は、135万円(給与収入:約 204万円)です。
  • 上の表の収入基準額を超えていても、一定の所得要件を満たせば支給の対象となる場合があります。

対象児童

  • 18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童または申請時点において障害の状態にある20歳未満の方
  • 令和6年2月末までに生まれた新生児

支給額

児童1人当たり5万円 

申請方法

申請が必要です。

支給要件に該当する場合は、申請書と必要書類を提出してください。

申請にお越しいただく場合は、事前にご連絡ください。

最終申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

支給時期

申請を受付した月の翌月末頃、指定口座に振込予定

提出書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書
  2. 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
  3. 申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本等)児童手当を受給している方は、提出不要です。
  4. 受取口座を確認できる書類の写し(預金通帳等の写し)公金受取口座の金融機関への振込を希望する場合は、添付する必要がありません。    
  5. 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
  6. 収入(所得)額を証明する書類(可能な限り、給付金を申請される月の直近の月(任意の1か月)の申請者の収入がわかる書類)
  7. 給与収入がある方は、給与明細書など収入額がわかる書類
  • 事業収入または不動産収入がある方は、帳簿など収入額等がわかる書類
  • 年金収入がある方は、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等

「収入見込額の申立書」で要件を満たさない場合でも、「所得見込額の申立書」の要件を満たすことにより、支給の対象となる場合があります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください 。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署または、警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

関連リンク

一般的なお問合せ

こども家庭庁コールセンター

電話:0120-400-903

受付時間:平日午前9時~午後6時

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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