旧優生保護法に関する専用相談窓口について(兵庫県)

更新日:2024年08月01日

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。兵庫県では、この法律に基づき、旧優生保護法施行当時に優生手術等を受けた方々が、円滑に一時金の請求を行うことができるよう、丁寧な相談対応と支援を行うための専用相談窓口を開設しています。

(1)相談窓口・受付 

 窓口:旧優生保護法専用相談窓口(健康増進課内)

 住所:神戸市中央区下山手通5-10-1(兵庫県庁1号館5階)

  〇窓口で手話通訳をご希望の場合は、事前にお知らせください。

  〇遠方等の理由により専用相談窓口への来所が困難な場合は、政令市・中核市を含む保健所等での出張相談(予約制)を行います。

(2)連絡先(手話通訳、出張相談の予約含む)

 電話:078-362-3439(専用回線)

  〇対応時間:9時00分~17時30分(12時00分~13時00分、土日祝日を除く)

 ファックス:078-362-3913

 Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

詳しくは、兵庫県のホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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