(令和7年4月から)JR運賃精神障害者割引制度が導入されます

更新日:2025年01月06日

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRを利用する際、手帳の内容や利用する距離によって運賃の割引を受けられる場合があります。

 運賃の割引を受ける場合は、事前に社会福祉課で手続きが必要になります。なお、手続きは令和7年1月6日から受付開始となります。

チラシ(PDFファイル:383.2KB)

対象者

 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

※お持ちの手帳が下記の場合、割引が適用されないのでご注意ください。
・「第1種」または「第2種」の記載がない手帳
・有効期限切れの手帳
・顔写真が貼付されていない手帳

精神障害者保健福祉手帳への記載について

 令和7年1月から、順次精神障害者保健福祉手帳の新規申請又は更新の手続きをしていただくと、「第1種」または「第2種」の記載がある手帳をお渡しします。

 更新前に記載を希望する方は、精神障害者保健福祉手帳を社会福祉課までご持参ください。「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。

 

「1級」の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 → 「第1種」

「2級・3級」の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 → 「第2種」

割引制度の概要

1. 介護者と一緒に利用する場合

1. 介護者と一緒に利用する場合
対象者 割引乗車券の種類 割引率
第1種精神障害者とその介護者

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

 5割
12歳未満の第2種精神障害者とその介護者

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割

※手帳をお持ちの方と介護者は同一区間の乗車券の購入が必要です。

※割引となる介護者は1名です。

 

2. 手帳所持者が単独で利用する場合

2. 手帳所持者が単独で利用する場合
対象者 割引乗車券の種類 割引率

第1種及び第2種

精神障害者

普通乗車券

(片道の営業キロが100キロを超える場合)

 5割

 

JR発表記事(PDFファイル:79.2KB)

その他の鉄道会社による割引制度について

その他の鉄道会社でも割引制度を設けている場合があります。

詳細は各鉄道会社へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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