障害者優先調達推進方針

更新日:2024年05月29日

障害者優先調達推進方針策定

障害者優先調達推進法に基づき、「令和6年度西脇市障害者優先調達推進方針」を策定しましたので公表します。

 平成25年4月1日に障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が施行され、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国、独立行政法人及び地方公共団体等は、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設から優先的・積極的に調達するよう努めることとされました。

調達方針の概要

適用範囲

市の全ての組織が発注する物品及び役務の調達を対象とします。

調達の対象品目及び目標

毎年度策定する「障害者優先調達推進方針(下記ファイル参照)」のとおりです。

調達の推進方針

  • 障害者総合支援法に基づく事業所等に係る物品等の情報収集及び受発注調整に当たっては、市役所各部署に周知の上、発注推進を図ります。
  • 障害者就労施設等から提供可能な物品等については、当該施設等からの情報を基に情報提供します。

調達方針及び調達実績の公表

  • 調達方針を策定した時は、市のホームページで公表します。
  • 調達実績については、翌年度に概要をまとめ、市のホームページで公表します。

担当窓口

社会福祉課  障害福祉担当

障害者優先調達推進方針

調達実績

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム