福祉有償運送について

更新日:2021年03月31日

 福祉有償運送とは、NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害者等公共交通機関を使用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスのことをいいます。

 このような福祉有償運送を行うには、道路運送法の登録が必要です。登録をお考えの事業者の方は下記をご覧ください。

道路運送法の登録申請について

 申請を検討している事業者(法人)は、会員数の最も多い市町の担当窓口へご相談のうえ、申請書(案)を提出して下さい。

 会員については、下記の運送サービスの対象者をご覧ください。

市町窓口一覧
市町担当課 問合せ先
西脇市社会福祉課 0795-22-3111
三木市福祉課 0794-82-2000
小野市社会福祉課 0794-63-1011
加西市福祉企画課 0790-42-8724
加東市社会福祉課 0795-43-0070
多可町福祉課 0795-32-5120

登録の要件について

登録団体

 登録できる団体は、営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人等)であることが条件です。また、定款に福祉有償運送を行う旨の記載が必要です。

 任意団体、個人の登録は認められません。

運送サービスの対象者

 あらかじめ登録した会員及びその付添人。

 会員は、介護保険の要支援または要介護認定を受けている方、身体障害者手帳の交付を受けている方等で、単独では公共交通機関を利用することが困難な移動制約者であることを要します。

使用車両

 使用することができる車両は、以下に掲げる車両(いわゆる福祉車両)です。

  • 車椅子もしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
  • 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

 セダン型車両について

  • 人工透析患者、精神障害者または知的障害者のみを運送する場合等に限られます。
  • 社会福祉士又は介護福祉士のいずれかが運転者となるか、付き添いとして乗務しなければなりません。

運転者

 普通第二種免許を有すること。ただし、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通第一種免許所持者でも運転者となることができます。

  • 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
  • 国土交通大臣が認定する講習を受講していること。

損害賠償措置

 運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入している、またはその計画があることが必要です。(どちらもなるべく無制限が望ましい)

運送の対価

 運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内を目安とします。(基準に適合しているかどうかについては、協議会において判断されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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