介護保険制度の改正について(令和6年度から令和8年度)

更新日:2025年03月04日

介護保険制度は、3年に1度見直しが行われます。改正は、順次実施されます。

令和6年度から令和8年度までの介護保険料を見直しました

65歳以上の方の介護保険料は、下表の保険料段階をもとに、世帯の市民税課税状況と本人の所得に応じて決定します。保険料は3年に1度見直しており、人口や介護サービス利用量などから算出した介護サービス等にかかる費用をもとに設定しています。みなさんが納める保険料は、介護保険を運営する大切な財源です。介護が必要になったとき安心してサービスが利用できるよう引続き介護保険料の納付をお願いします。

 

介護保険料(令和6年度から令和8年度)

所得
段階

対象者

掛け率

月額
(円)

年額
(円)

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者又は本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人

1000分の285

1,909

22,914

第2段階

世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円超120万円以下の人

1000分の485

3,249

38,994

第3段階

世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人

1000分の685

4,589

55,074

第4段階

市民税課税世帯であるが、本人は市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人

10分の9

6,030

72,360

第5段階

市民税課税世帯であるが、本人は市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円超の人

基準額
(10分の10)

6,700

80,400

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人

10分の12

8,040

96,480

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万未満の人

10分の13

8,710

104,520

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上の320万円未満の人

10分の15

10,050

120,600

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

10分の17

11,390

136,680

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

10分の19

12,730

152,760

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

10分の21 14,070 168,840
第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

10分の23 15,410 184,920
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人

10分の24

16,080 192,960

(注意1)
表中 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。土地売却等に、係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

(注意2)
表中 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

(注意3)

表中 第1段階、第2段階、第4段階及び第5段階の「対象者」の欄における「80万9千円」は、令和7年度から令和8年度までの適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は、「80万円」と読み替えてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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